総会NEWS

本会では3月24日(土)午後2時より本会会員様対象の『新入管法説明会』を開催いたしました。
当日は50名を超える方々にご参加いただき、7月9日から施行される「新入管法」について関心の高さがうかがえました。

初めに本会会長曽昇龍より「会員各位に今回の法改正を知っていただき、無事に在留カードに切り替えれるよう、情報を提供するなど全力でお手伝いしていきたい」と挨拶を述べた。

事務局員より「外国人住民の住民基本台帳制度」や「新入管法の概要」が説明されたのち、本会会員で行政書士の方から、今回の法改正についての詳細な説明が行われた。

最後に質疑応答が行われ、会員様より多くの質問が寄せられ、予定時間をオーバーするほどであった。

新入管法について引き続き問題点を考えていきたいと思います。

⑥外国人登録証明書から在留カードに変更する場合の必要書類
  在留カードの申請時期に役所又は入管へ赴き申請を行うのですが、この際に必要な書類に関しては、次の通りです。

(1)申請書「入管に有ります」

(2)写真「縦40㎜・横30㎜」
 1 申請人本人のみが撮影されたもの
 2 縁を除いた部分の寸法が、上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部〈髪を含む。〉からあご先まで)
 3 無帽で正面を向いたもの
 4 背景(影を含む。)がないもの
 5 鮮明であるもの
 6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの

(3)外国人登録証明書

(4)旅券「現在有効であること」?

⑦在留カードに関する諸問題
(1)前(4)の旅券に関して、華僑の中で旅券を持っていない方も居られます。この件に関して外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせしたところ、想定外の内容で「旅券は当然持っているでしょう」との返答でした。
 しかし、日本に居住以来、また日本で出生し、海外へ行っていない華僑は少なからず存在し、その華僑達は旅券を取得していない場合が多くあります。
(2)さらに、旅券は取得したが「期限切れ」「紛失」の華僑も多く存在すると思われます。現在有効である旅券を提示出来なければ、在留カードへの切替が出来ないことになっています。

※外録は、旅券が無くても発給されていましたが。

(3)特に、旅券を無くした方は、警察に遺失届を出してから、その証明書を貰います。その証明書を持って領事館で、旅券の再発行申請を行いますので、日数(約3週間以上)がかなりかかります。
(4)特別永住者の方は「旅券(パスポート)※交付を受けていない方は不要です」となっていますが、今のところ一般永住者にはこのような免責事項は有りません。
(5)もしかすると、免責事項が出来るかも分かりませんが、期待は薄い様です。(現在問い合わせ中)在留カードの氏名表記は基本的に、ローマ字になります。従って、ローマ字表記の根拠は旅券でしか得られないので、旅券は必要と考えられます。
(6)新たに、地方自治体から「仮住民票」作成の為「外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします!!」との郵便物が来ます? この郵便物には各行政区への返信封筒が入っており「現在の外国人登録の内容」に関して、照会があります。

※各自治体によって、「仮住民票」の対応は異なっています。

(7)上記(6)の中に、ふりがな(ローマ字可)と有りますが、このローマ字表記は、自主申告の様で、在留カードとの関連は無い様です。ただ、旅券を取得されていれば、名前の表記がローマ字でなされているので、それを記入する方が無難と考えられます。「旅券の無い人は記入しない方が良いと思われます」

⑧みなし再入国(出国時に再入国表明する)・再入国許可(入国管理事務所)
(1)一般永住者  ①みなし再入国─1年間以内を以て再入国出来ます。
  中期在留者  ②再入国許可─再入国許可を取れば、有効期限は5年間。
(2)特別永住者─①みなし再入国─2年間以内を以て再入国出来ます。
        ②再入国許可─再入国許可を取れば、有効期限は6年間。

※みなし再入国の場合、EDカードにチェック欄があるそうです。
※いずれも、海外で在留カードの期限を過ぎると、在留資格を喪失しますので、海外長期滞在者の方は気をつけてください。

前回記載分の続きになります。
在日中国人にとって注意しないといけない事が記載されております。

③「外国人登録証明書」から「在留カード」へ
☆「外国人登録証明書」の有効期限(切替申請期限)が、平成24年7月9日から平成27年7月8日迄に切れる(期限を迎える)方も、27年7月8日迄に「在留カード」の切り替え申請が行えます。  ㊟( )内が正式の表現です。

※ご注意ください! 前回掲載した上記内容は、その通りなのですが、入管・役所等関連機関の返答は異なる場合がありました。従いまして、この事例に係わらず関連機関においても「新入管法」は窓口で対応が周知徹底されていない様です。

☆また、2月8日岡山県華僑華人総会主催で行われた、新入管法説明会に於いて、広島入国管理局・岡山出張所所長・辻和民氏は「平成24年7月9日から平成27年7月8日迄に、外国人登録証明書の切り替え申請を迎える人は、27年7月8日迄、外国人登録証明書が在留カードと見なされるので、一律に27年7月8日迄に『在留カード』に切り換えてください」とのことでした。
 しかし、27年7月8日迄期限が有るとのことで、忘れる場合が有りますので、用心して、外国人登録証明書の切り替え時期に「在留カード」へ変更する方が良いのではないかと思われます。

(1)在留カードの内容について、変更が生じた場合、14日以内に入国管理事務所へ届け、新しい在留カードに変更しなければなりません。但し、居住地の変更は所轄の役所で行います。これに違反すると、内容によっては「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」と規定し、在留資格の取り消しも想定されます。
(2)在留カードは常時の携帯と提示を義務としています。携帯を忘れると「20万円以下の罰金」。提示義務に違反の場合、「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」と規定しています。
(3)新入管法改正と同時に「住民基本台帳法も一部改正」され、在留カードの届けを行うことにより、住民基本台帳に届けたことになります。
(4)住民基本台帳法にも罰則事項はありますが、新入管法改正に関わり、新たに加えられたものではありません。「日本人にも適用されております」
(5)外国人は、在留カードに変更・紛失・盗難が生じた場合、14日以内に入国管理事務所へ届けなければ「入管法では20万円以下の罰金・住民基本台帳法では5万円以下の罰金」となります。
(6)また、16歳未満の中長期在留者に関する、各種届け出義務者がその責務を行わない場合、5万円以下の過料に処すとされています。
(7)更に、疾病などにより届け出をする事が出来ない当該外国人に代わり、同居する
  1.配偶者 2.子 3.父又は母 4.前3号に掲げる者以外の親族の順番で、届け出しなければならない。

※配偶者や親兄弟でも、同居していなければ、代理と見なされない条文になっています。
 「この項目に関する罰則は未詳です」

④新入管法では「特別永住者」は対象外とし「改正入管特例法」が適用される。
(1)改正入管特例法─法務大臣が「特別永住者証明書」を交付
  1)交付・変更・紛失・再交付は市区町村で行います。
  2)住民基本台帳法の対象にはなる(罰則事項も適用されます)。
  3)特別永住者証明書の携帯義務は無いが、提示義務は有ります。
(2)しかし、「特別永住者」も各種届け出について違反すると、「20万円以下の罰金」と規定しています。「以前の入管法にも同様の罰則は有りました」
(3)さらに、「16歳未満の特別永住者」に関する各種届け出義務者がその責務を行わない場合、中長期在留者と同様に過料に処すとされています。

⑤不法就労助長罪の特則規定
(1)雇用主が中長期在留者で、雇用した外国人が資格外活動「不法就労」であった場合、その雇用主は「過失が無いことを除き」(知らなかったという理由は除外の対象とされています)「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処すとされている。もちろん、在留資格の取り消しも規定されています。

※例えば、華僑の方が中国から「観光許可・留学資格(就労不可)」で来た親戚を、自分の店で働かせたり、他の労働場所を紹介しても、上記処罰の対象となります。

※同資料は、外国人在留総合インフォメーションセンター・入国管理事務所・役所等から情報を集め、「新しい入管法」「新しい在留制度がスタート」「特別永住者の制度が変わります!」「外国人登録」「国際人流」「住民基本台帳法」等を参考にしていますが、最終確認は各自所轄の機関で行ってください。

 外国人登録法と入管法が一本化される「新入管法」が平成21年に公布され、今年7月9日より施行されます。この制度により外国人登録制度が変わります。
 主な問題点については、下記の各項目をご確認ください。
 詳細につきましては各都道府県の入国管理事務所までお問い合わせください。

①「外国人登録証明書」が無くなり「在留カード」になります。申請は各都道府県の入国管理事務所に行かなければなりません。

 1)平成27年(2015年)7月8日までは、現在の「外国人登録証明書」が「在留カード」と見なされます。
 ☆「外国人登録証明書」の有効期限が、平成24年7月9日~平成27年7月8日までに切れる方も、平成27年7月8日までに「在留カード」の切り替え申請が行えます。
 ☆「外国人登録証明書」の有効期限が平成24年7月8日までの方は、従来通り市町村役所で「外国人登録証明書」の切り替えを行ってください。(⇒その後、事項の通り、平成27年7月8日までに「在留カード」への切り替えが必要です)
 ☆平成27年7月9日以降に「外国人登録証明書」の有効期限が残っている方も、平成27年7月8日までに「在留カード」への切り替えが必要です。

【ご注意】今までは「市町村役所」で手続きが行えましたが、新たに「入国管理事務所」に行かなくてはいけません。さらに、有効期限のお知らせ通知書(ハガキ)が来なくなります。罰則規定がありますので「うっかり忘れた」ということの無いようご注意願います。

②「みなし再入国許可」制度が導入されます。
 
 有効な旅券及び在留カードを所持する外国人は、原則として1年以内であれば、再入国許可を受ける必要がありません。

《詳細につきましては下記までお問い合わせください》

大阪入国管理局:06-4703-2100(代表)

今後も詳細が分かり次第、こちらに掲載いたします。

 12月12日午前、中華人民共和国駐大阪総領事館に12月8日に着任されたばかりの劉毅仁大使級総領事が張欣副総領事らと本会を表敬訪問されました。
 
 劉大使級総領事は2000年~2002年まで駐大阪総領事館にて副総領事を務められ、今回約10年ぶりに大阪に戻ってこられました。

 約1時間の間、本会曽昇龍会長をはじめ副会長らと思い出話など親しげに懇談が行われ、総領事館と本会のさらなる協力関係が構築されました。

 本会は11月4日午後6時より、中央区錦城閣にて中華人民共和国駐大阪総領事鄭祥林総領事の歓送会を開催し、本会顧問・名誉理事・理監事らや総領事館から鄭総領事をはじめ領事の方々など総勢31名が出席し、開催されました。
 初めに曽昇龍会長が挨拶を述べて、鄭総領事の任期3年間の大阪華僑総会に対する活動や在阪華僑への協力に感謝の意を述べ、次の任地での更なる活躍を祈りました。
続いて、鄭総領事が「日本での勤務は長いですが、東京大使館の勤務ばかりで、関西は初めてだった為、着任当初は不安で一杯でしたが、大阪華僑の皆さんの温かさに触れながら順調に仕事ができた事を感謝します」と述べました。
本会顧問が鄭総領事の前途を祝し乾杯の発声を行い、宴が始まりました。
鄭総領事は出席者全員と懇親し、一人ひとりに感謝の意を述べ、別れを惜しみました。

大阪華僑総会では「中華人民共和国駐大阪総領事館」各種手続きの代行業務を行っております。
手続きでお困りの方は、お問い合わせください!!

また、(株)大阪華聯旅行社では「中国ビザ」や「中国への格安航空券」を取り扱っております。
出張の方、観光の方、親族訪問の方でビザや中国への航空券をお求めの方はお問い合わせください!!

中華人民共和国駐大阪総領事館と友好関係を持つ本会では、安全かつ丁寧に手続きいたします。

大阪華僑総会/(株)大阪華聯旅行社
〒550-0004 大阪市西区靭本町3丁目9番8号(中国領事館北側入口)
TEL:06-6448-0541 FAX:06-6448-0545

6月1日より大阪華僑総会では、手続き手数料を一部改定させていただきました。
本会来会での手続き手数料を値下げいたしました。
本HPをご確認いただけますようお願い申し上げます。

今後とも宜しくお願いいたします。

大阪華僑総会

中華人民共和国当局からの通達により、2011年5月9日よりパスポート申請方法が変更となりました。
代理申請御希望の方は大阪華僑総会職員との面談が必要で、面談時の写真撮影が必須となります。
(幼児でも必ず本会職員が面会する必要があります。)
皆様方におかれましては、ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
申請方法など、詳しくは本会までお問い合わせください。(TEL06-6448-0541)
尚、香港ビザや認証、その他公証書に関しましては、従来通り郵送での代行が可能です。

株式会社 大阪華聯旅行社
大阪華僑総会

〒550-0004
大阪市西区靭本町3-9-18
TEL:06-6448-0541
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WeChat ID:osa0541

業務時間:09:00~17:00
(AM11:30~12:30は休憩)
【土・日・祝 休業】

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