前回記載分の続きになります。
在日中国人にとって注意しないといけない事が記載されております。
③「外国人登録証明書」から「在留カード」へ
☆「外国人登録証明書」の有効期限(切替申請期限)が、平成24年7月9日から平成27年7月8日迄に切れる(期限を迎える)方も、27年7月8日迄に「在留カード」の切り替え申請が行えます。 ㊟( )内が正式の表現です。
※ご注意ください! 前回掲載した上記内容は、その通りなのですが、入管・役所等関連機関の返答は異なる場合がありました。従いまして、この事例に係わらず関連機関においても「新入管法」は窓口で対応が周知徹底されていない様です。
☆また、2月8日岡山県華僑華人総会主催で行われた、新入管法説明会に於いて、広島入国管理局・岡山出張所所長・辻和民氏は「平成24年7月9日から平成27年7月8日迄に、外国人登録証明書の切り替え申請を迎える人は、27年7月8日迄、外国人登録証明書が在留カードと見なされるので、一律に27年7月8日迄に『在留カード』に切り換えてください」とのことでした。
しかし、27年7月8日迄期限が有るとのことで、忘れる場合が有りますので、用心して、外国人登録証明書の切り替え時期に「在留カード」へ変更する方が良いのではないかと思われます。
(1)在留カードの内容について、変更が生じた場合、14日以内に入国管理事務所へ届け、新しい在留カードに変更しなければなりません。但し、居住地の変更は所轄の役所で行います。これに違反すると、内容によっては「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」と規定し、在留資格の取り消しも想定されます。
(2)在留カードは常時の携帯と提示を義務としています。携帯を忘れると「20万円以下の罰金」。提示義務に違反の場合、「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」と規定しています。
(3)新入管法改正と同時に「住民基本台帳法も一部改正」され、在留カードの届けを行うことにより、住民基本台帳に届けたことになります。
(4)住民基本台帳法にも罰則事項はありますが、新入管法改正に関わり、新たに加えられたものではありません。「日本人にも適用されております」
(5)外国人は、在留カードに変更・紛失・盗難が生じた場合、14日以内に入国管理事務所へ届けなければ「入管法では20万円以下の罰金・住民基本台帳法では5万円以下の罰金」となります。
(6)また、16歳未満の中長期在留者に関する、各種届け出義務者がその責務を行わない場合、5万円以下の過料に処すとされています。
(7)更に、疾病などにより届け出をする事が出来ない当該外国人に代わり、同居する
1.配偶者 2.子 3.父又は母 4.前3号に掲げる者以外の親族の順番で、届け出しなければならない。
※配偶者や親兄弟でも、同居していなければ、代理と見なされない条文になっています。
「この項目に関する罰則は未詳です」
④新入管法では「特別永住者」は対象外とし「改正入管特例法」が適用される。
(1)改正入管特例法─法務大臣が「特別永住者証明書」を交付
1)交付・変更・紛失・再交付は市区町村で行います。
2)住民基本台帳法の対象にはなる(罰則事項も適用されます)。
3)特別永住者証明書の携帯義務は無いが、提示義務は有ります。
(2)しかし、「特別永住者」も各種届け出について違反すると、「20万円以下の罰金」と規定しています。「以前の入管法にも同様の罰則は有りました」
(3)さらに、「16歳未満の特別永住者」に関する各種届け出義務者がその責務を行わない場合、中長期在留者と同様に過料に処すとされています。
⑤不法就労助長罪の特則規定
(1)雇用主が中長期在留者で、雇用した外国人が資格外活動「不法就労」であった場合、その雇用主は「過失が無いことを除き」(知らなかったという理由は除外の対象とされています)「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処すとされている。もちろん、在留資格の取り消しも規定されています。
※例えば、華僑の方が中国から「観光許可・留学資格(就労不可)」で来た親戚を、自分の店で働かせたり、他の労働場所を紹介しても、上記処罰の対象となります。
※同資料は、外国人在留総合インフォメーションセンター・入国管理事務所・役所等から情報を集め、「新しい入管法」「新しい在留制度がスタート」「特別永住者の制度が変わります!」「外国人登録」「国際人流」「住民基本台帳法」等を参考にしていますが、最終確認は各自所轄の機関で行ってください。