2012年7月9日より、新しい入管法が施行されます。それらに関わる注意点を列挙します。
①すぐに在留カード・特別永住者証明書に替える必要はありません
法務省のアナウンスでは、しばらくの間は「外国人登録証明書」が在留カード・特別永住者証明書とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。有効とされるみなし期限は以下の通りになります。
【一般永住者】
16歳未満 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上 2015年7月8日(基準日)まで
(次回確認(切替)申請期間が基準日以降であっても2015年7月8日まで)
【特別永住者】
16歳未満 16歳の誕生日まで
16歳以上(次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年以内に到来する人) 2015年7月8日まで
16歳以上(次回確認(切替)申請期間が2015年7月8日以降に到来する人) 次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日まで
【それ以外の在留資格】
16歳未満 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上 在留期間の満了日
7月9日以降、特別永住者の方は市区町村で、その他の方は地方入管局で、切り替え申請が可能です。この期限までに切り替えなかった場合、罰則規定がありますので、ご留意ください。
② みなし再入国と従来の再入国許可
7月9日以降、日本を出国する際、みなし再入国許可による出国が可能になりました。ただしこの制度を利用した場合、1年以内に再入国する必要があること、有効期間の海外での延長はできないなどのリスクがあり、いかなる理由も認められないようです。従来の再入国許可なら、5年以内の再入国、海外公館での延長申請も可能なので、海外渡航の際は、従来の再入国許可を使って出入国することをお勧めします。なお、再入国許可を取得して出国する方は、再入国用EDカードのみなし再入国による出国希望にチェックを入れないようにしましょう。チェックを入れてしまうと、取得済みの再入国許可が使用できなくなるので、特にご注意ください。
③ 外国人登録原票の写しの開示請求
新入管法では住民基本台帳と連動し、外国人住民にも日本人と同じ住民票が作成されることになりました。このため、「外国人登録原票記載事項証明書」のかわりに「住民票の写し」が発行されます。手続き上、より詳細な「外国人登録原票」(履歴が記載された登録原票の写し)が必要な場合、7月9日以降では、市区町村での申請ができなくなり、法務省の外国人登録原票の開示請求窓口に請求するようになり、取得にも時間がかかるようです。必要な方は、新入管法が施行される前(7月6日まで)に、市区町村で、申請・取得されることをお勧めします。(地区によって対応が異なります)
④ 外国人登録証明書・在留カード・特別永住者証明書の携帯・提示義務
新入管法では、従来の外国人登録証明書と同じく、カードの携帯と提示義務があり、罰則も強化されるようです。したがって、あらぬトラブルを避ける意味でも、外出の際は、忘れずに携帯するようにしてください。なお、特別永住者の方は、携帯義務はないものの、依然として提示義務がありますので、ご留意ください。