総会NEWS

大阪市と上海市は1974年4月18日、友好都市提携を締結し、今年で40周年を迎えます。
40周年を記念し、日中両国の友好と交流の足跡を回顧するため友好交流写真展を開催することで、先人たちの努力と友好交流活動を見つめ直し、あらためて両国間の友好と交流の大切さを思い起こし、日本と中国の市民同士の友好を深めて行きたいと考えました。
 第3回となる今回は大阪市北区役所1階ホールにて開催いたします。
 多数ご来場頂けます様お願い申し上げます。

主  催:大阪華僑総会・NPO法人大阪府日本中国友好協会

開催場所:大阪市北区役所1階ホール(大阪市北区扇町2丁目1番27号)
     *地下鉄堺筋線「扇町」駅/JR環状線「天満」駅下車    

開催日時:2014年6月24日(火)~27日(金)
     *24日は正午より 25日~26日はAM9:00~PM5:00  27日はAM9:00~PM3:00
    
・後援:大阪市、中華人民共和国駐大阪総領事館
・協賛:一般社団法人 大阪中華北幇公所

大阪市と上海市は1974年4月18日、友好都市提携を締結し、今年で40周年を迎えます。
40周年を記念し、日中両国の友好と交流の足跡を回顧するため友好交流写真展を開催することで、先人たちの努力と友好交流活動を見つめ直し、あらためて両国間の友好と交流の大切さを思い起こし、日本と中国の市民同士の友好を深めて行きたいと考えました。
 第2回となる今回は大阪市中央区役所1階ホールにて開催いたします。
 多数ご来場頂けます様お願い申し上げます。

主  催:大阪華僑総会・NPO法人大阪府日本中国友好協会・大阪市中央区役所

開催場所:大阪市中央区役所1階ホール(大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号)
     *地下鉄堺筋線・中央線(堺筋本町)下車 3番出口より東へ100m    

開催日時:2014年5月22日(木)~27日(火)
     *22日は12:15より 23日/26日はAM9:00~PM5:00  27日はAM9:00~PM3:00
    
・後援:大阪市、中華人民共和国駐大阪総領事館
・協賛:一般社団法人 大阪中華北幇公所

大阪市と上海市は1974年4月18日、友好都市提携を締結し、今年で40周年を迎えます。
40周年を記念し、日中両国の友好と交流の足跡を回顧するため友好交流写真展を開催することで、先人たちの努力と友好交流活動を見つめ直し、あらためて両国間の友好と交流の大切さを思い起こし、日本と中国の市民同士の友好を深めて行きたいと考えました。
多数ご来場頂けます様お願い申し上げます。

主  催:大阪華僑総会・NPO法人大阪府日本中国友好協会

開催場所:大阪市役所本庁ホール・大阪市中央/北区役所ホール・大阪市立中央図書館(大阪市西区内)・史跡難波宮跡

開催予定日時は下記の通りです。
①大阪市役所本庁ホール:2014年4月18日(金)~24日(木)
②大阪市中央区役所  :2014年5月22日(木)~27日(火) 予定
③大阪市北区役所   :2014年6月24日(火)~27日(金) 予定
④大阪市立中央図書館 :2014年8月22日(金)~9月4日(木)予定
⑤史跡難波宮跡    :2014年10月11日(土)~12日(日)
(「中秋明月祭大阪2014」会場)
    

  • 後援(予定):大阪市、中華人民共和国駐大阪総領事館
  • 平素、弊社をご利用いただき誠に有難うございます。
    弊社では中国ビザ代金を2014年4月1日より改定させていただきます。
    新料金につきましては、3月下旬に本HPに記載させていただきます。

    社員一同これまで以上のサービスに努めて参りますので、何卒御理解いただけますようお願い申し上げます。

    株式会社 大阪華聯旅行社
    代表取締役 孫雄厚

    ◎中国各都市 航空券取扱い(早割り等最安値表示)

    上海 ¥ 11,400-~    北京 ¥ 11,400-~

    青島・煙台¥ 11,400-~  昆明 ¥ 21,400-~

    福州 ¥ 33,000-~    大連 ¥ 11,400-~

    広州 ¥ 37,000-~    瀋陽 ¥ 32,000-~

    哈爾濱¥ 38,000-~    済南 ¥ 30,000-~

    *上記料金+別途発券手数料、TAX(約¥16,300-)が必要です。

    *中国への里帰り・観光旅行などございましたら、お気軽に相談下さい。

    株式会社 大阪華聯旅行社
    TEL:06-6448-0541
    FAX:06-6448-0545

    本会では、「継承証明書」の手続き費用を下記のとおり変更とさせていただきます。
    何卒ご了承くださいませ。

    (会員様):1部 ¥13000 (1部追加につき +¥5000)
    (非会員):1部 ¥20000 (1部追加につき +¥8000)

    2013年10月1日より、中華人民共和国駐大阪総領事館の「パスポート」ならびに「旅行証」の手続き費用が変更となりました。
    それに基づき、本会におきましてもパスポート・旅行証の手続き代金を改定させていただきます。
    今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

    ☆パスポート手続き費用
    《改定後料金》
    会員様:¥5000
    非会員:¥8000

    ☆旅行証手続き費用
    《改定後料金》
    会員様:¥5000
    非会員:¥6000

    大阪華僑総会が昨年9月10日に、大阪城公園内にて『中日国交正常化40周年』記念し、NPO大阪府日本中国友好協会と共催した「記念植樹」により、大阪市より感謝状を贈呈されました。

    大阪華僑総会は今後も、各行政との良好な関係を保ち会員様の福利厚生に寄与していきたいと思っております。
    《植樹の感謝状はこちらからご覧いただけます。》

    新しい入管法が2012年7月9日に施行されました。
    それらに関わる注意点を列挙します。

    ① すぐに在留カード・特別永住者証明書に替える必要はありません
    法務省のアナウンスでは、しばらくの間は「外国人登録証明書」が在留カード・特別永住者証明書とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。
    有効とされるみなし期限は以下の通りになります。

    《一般永住者》
    16歳未満:2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
    16歳以上:2015年7月8日(基準日)まで(次回確認【切替】申請期間が基準日以降であっても2015年7月8日まで)

    《特別永住者》
    16歳未満:16歳の誕生日まで
    16歳以上(次回確認【切替】申請期間が2012年7月9日から3年以内に到来する人):2015年7月8日まで
    16歳以上(次回確認【切替】申請期間が2015年7月8日以降に到来する人):次回確認【切替】申請期間の始期とされる誕生日まで

    《それ以外の在留資格》
    16歳未満:在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
    16歳以上:在留期間の満了日

    *7月9日以降、特別永住者の方は市区町村で、その他の方は地方入国管理局で、切り替え申請が可能です。
    この期限までに切り替えなかった場合、罰則規定がありますので、ご注意ください。

    ②みなし再入国と従来の再入国許可

    7月9日以降、日本を出国する際、有効な旅券と在留カードの提示により、みなし再入国許可による出国が可能になります。ただしこの制度を利用した場合、1年以内に(1年以内に在留期限が来る場合は、その期限まで)再入国する必要があること、有効期限
    の海外での延長はできないなどの制約があり、もし期限内に再入国しないと、お持ちの在留資格は失われてしまいます。 従来の再入国許可なら、5年以内の再入国、海外公館での延長申請も可能なので、従来の再入国許可を使って出国・再入国することをお勧めします。なお、事前に再入国許可を取得して出国する方は、再入国用EDカードの「みなし再入国による出国を希望する」にチェックを入れないようにしましょう。チェックを入れてしまうと、取得済みの再入国許可が使用できなくなるので、特にご注意ください。

    ③ 外国人登録原票の写し等の開示請求
    新入管法の下では、外国人住民の方は住民基本台帳法の対象となり、日本人と同様、市区町村において住民票が作成されるため、市 区町村 にて住民票の写し等の交付を請求することができます。従来の「外国人登録原票記載事項証明書」や「外国人登録原票の写し」(履歴が記載された登録原票の写し)が必要な場合は、直接、法務省の外国人登録原票の開示請求窓口に、郵送等の方法で開示請求することになります。請求する内容によっては相当な時間を要することがあります。
    開示請求先:法務省秘書課個人情報保護係
    〒100-8977
    東京都千代田区霞が関1-1-1
    電話番号03-3580-4111
    (内線)2034

    ④外国人登録証明書・在留カード・特別永住者証明書の携帯・提示義務
    新入管法では、従来の外国人登録証明書と同じく、カードの携帯と提示義務があり、罰則も強化されるようです。したがって、あらぬトラブルを避ける意味でも、外出の際は、忘れずに携帯するようにしてください。なお、特別永住者の方は、携帯義務はないものの、依然として提示義務がありますので、ご注意ください。

     

    2012年7月9日より、新しい入管法が施行されます。それらに関わる注意点を列挙します。

    すぐに在留カード・特別永住者証明書に替える必要はありません

    法務省のアナウンスでは、しばらくの間は「外国人登録証明書」が在留カード・特別永住者証明書とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。有効とされるみなし期限は以下の通りになります。

    【一般永住者】

    16歳未満 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

    16歳以上 2015年7月8日(基準日)まで

    (次回確認(切替)申請期間が基準日以降であっても2015年7月8日まで)

    【特別永住者】

    16歳未満 16歳の誕生日まで

    16歳以上(次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年以内に到来する人)  2015年7月8日まで

    16歳以上(次回確認(切替)申請期間が2015年7月8日以降に到来する人) 次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日まで

    【それ以外の在留資格】

    16歳未満  在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

    16歳以上  在留期間の満了日

    7月9日以降、特別永住者の方は市区町村で、その他の方は地方入管局で、切り替え申請が可能です。この期限までに切り替えなかった場合、罰則規定がありますので、ご留意ください。

    ②  みなし再入国と従来の再入国許可

    7月9日以降、日本を出国する際、みなし再入国許可による出国が可能になりました。ただしこの制度を利用した場合、1年以内に再入国する必要があること、有効期間の海外での延長はできないなどのリスクがあり、いかなる理由も認められないようです。従来の再入国許可なら、5年以内の再入国、海外公館での延長申請も可能なので、海外渡航の際は、従来の再入国許可を使って出入国することをお勧めします。なお、再入国許可を取得して出国する方は、再入国用EDカードのみなし再入国による出国希望にチェックを入れないようにしましょう。チェックを入れてしまうと、取得済みの再入国許可が使用できなくなるので、特にご注意ください。

     

    ③  外国人登録原票の写しの開示請求

    新入管法では住民基本台帳と連動し、外国人住民にも日本人と同じ住民票が作成されることになりました。このため、「外国人登録原票記載事項証明書」のかわりに「住民票の写し」が発行されます。手続き上、より詳細な「外国人登録原票」(履歴が記載された登録原票の写し)が必要な場合、7月9日以降では、市区町村での申請ができなくなり、法務省の外国人登録原票の開示請求窓口に請求するようになり、取得にも時間がかかるようです。必要な方は、新入管法が施行される前(7月6日まで)に、市区町村で、申請・取得されることをお勧めします。(地区によって対応が異なります)

     

    ④  外国人登録証明書・在留カード・特別永住者証明書の携帯・提示義務

    新入管法では、従来の外国人登録証明書と同じく、カードの携帯と提示義務があり、罰則も強化されるようです。したがって、あらぬトラブルを避ける意味でも、外出の際は、忘れずに携帯するようにしてください。なお、特別永住者の方は、携帯義務はないものの、依然として提示義務がありますので、ご留意ください。

    株式会社 大阪華聯旅行社
    大阪華僑総会

    〒550-0004
    大阪市西区靭本町3-9-18
    TEL:06-6448-0541
    FAX:06-6448-0545
    WeChat ID:osa0541

    業務時間:09:00~17:00
    (AM11:30~12:30は休憩)
    【土・日・祝 休業】

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