新入管法について引き続き問題点を考えていきたいと思います。
⑥外国人登録証明書から在留カードに変更する場合の必要書類
在留カードの申請時期に役所又は入管へ赴き申請を行うのですが、この際に必要な書類に関しては、次の通りです。
(1)申請書「入管に有ります」
(2)写真「縦40㎜・横30㎜」
1 申請人本人のみが撮影されたもの
2 縁を除いた部分の寸法が、上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部〈髪を含む。〉からあご先まで)
3 無帽で正面を向いたもの
4 背景(影を含む。)がないもの
5 鮮明であるもの
6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの
(3)外国人登録証明書
(4)旅券「現在有効であること」?
⑦在留カードに関する諸問題
(1)前(4)の旅券に関して、華僑の中で旅券を持っていない方も居られます。この件に関して外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせしたところ、想定外の内容で「旅券は当然持っているでしょう」との返答でした。
しかし、日本に居住以来、また日本で出生し、海外へ行っていない華僑は少なからず存在し、その華僑達は旅券を取得していない場合が多くあります。
(2)さらに、旅券は取得したが「期限切れ」「紛失」の華僑も多く存在すると思われます。現在有効である旅券を提示出来なければ、在留カードへの切替が出来ないことになっています。
※外録は、旅券が無くても発給されていましたが。
(3)特に、旅券を無くした方は、警察に遺失届を出してから、その証明書を貰います。その証明書を持って領事館で、旅券の再発行申請を行いますので、日数(約3週間以上)がかなりかかります。
(4)特別永住者の方は「旅券(パスポート)※交付を受けていない方は不要です」となっていますが、今のところ一般永住者にはこのような免責事項は有りません。
(5)もしかすると、免責事項が出来るかも分かりませんが、期待は薄い様です。(現在問い合わせ中)在留カードの氏名表記は基本的に、ローマ字になります。従って、ローマ字表記の根拠は旅券でしか得られないので、旅券は必要と考えられます。
(6)新たに、地方自治体から「仮住民票」作成の為「外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします!!」との郵便物が来ます? この郵便物には各行政区への返信封筒が入っており「現在の外国人登録の内容」に関して、照会があります。
※各自治体によって、「仮住民票」の対応は異なっています。
(7)上記(6)の中に、ふりがな(ローマ字可)と有りますが、このローマ字表記は、自主申告の様で、在留カードとの関連は無い様です。ただ、旅券を取得されていれば、名前の表記がローマ字でなされているので、それを記入する方が無難と考えられます。「旅券の無い人は記入しない方が良いと思われます」
⑧みなし再入国(出国時に再入国表明する)・再入国許可(入国管理事務所)
(1)一般永住者 ①みなし再入国─1年間以内を以て再入国出来ます。
中期在留者 ②再入国許可─再入国許可を取れば、有効期限は5年間。
(2)特別永住者─①みなし再入国─2年間以内を以て再入国出来ます。
②再入国許可─再入国許可を取れば、有効期限は6年間。
※みなし再入国の場合、EDカードにチェック欄があるそうです。
※いずれも、海外で在留カードの期限を過ぎると、在留資格を喪失しますので、海外長期滞在者の方は気をつけてください。