外国人登録法と入管法が一本化される「新入管法」が平成21年に公布され、今年7月9日より施行されます。この制度により外国人登録制度が変わります。
主な問題点については、下記の各項目をご確認ください。
詳細につきましては各都道府県の入国管理事務所までお問い合わせください。
①「外国人登録証明書」が無くなり「在留カード」になります。申請は各都道府県の入国管理事務所に行かなければなりません。
1)平成27年(2015年)7月8日までは、現在の「外国人登録証明書」が「在留カード」と見なされます。
☆「外国人登録証明書」の有効期限が、平成24年7月9日~平成27年7月8日までに切れる方も、平成27年7月8日までに「在留カード」の切り替え申請が行えます。
☆「外国人登録証明書」の有効期限が平成24年7月8日までの方は、従来通り市町村役所で「外国人登録証明書」の切り替えを行ってください。(⇒その後、事項の通り、平成27年7月8日までに「在留カード」への切り替えが必要です)
☆平成27年7月9日以降に「外国人登録証明書」の有効期限が残っている方も、平成27年7月8日までに「在留カード」への切り替えが必要です。
【ご注意】今までは「市町村役所」で手続きが行えましたが、新たに「入国管理事務所」に行かなくてはいけません。さらに、有効期限のお知らせ通知書(ハガキ)が来なくなります。罰則規定がありますので「うっかり忘れた」ということの無いようご注意願います。
②「みなし再入国許可」制度が導入されます。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人は、原則として1年以内であれば、再入国許可を受ける必要がありません。
《詳細につきましては下記までお問い合わせください》
大阪入国管理局:06-4703-2100(代表)
今後も詳細が分かり次第、こちらに掲載いたします。