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新入管法について引き続き問題点を考えていきたいと思います。

⑥外国人登録証明書から在留カードに変更する場合の必要書類
  在留カードの申請時期に役所又は入管へ赴き申請を行うのですが、この際に必要な書類に関しては、次の通りです。

(1)申請書「入管に有ります」

(2)写真「縦40㎜・横30㎜」
 1 申請人本人のみが撮影されたもの
 2 縁を除いた部分の寸法が、上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部〈髪を含む。〉からあご先まで)
 3 無帽で正面を向いたもの
 4 背景(影を含む。)がないもの
 5 鮮明であるもの
 6 提出の日前3か月以内に撮影されたもの

(3)外国人登録証明書

(4)旅券「現在有効であること」?

⑦在留カードに関する諸問題
(1)前(4)の旅券に関して、華僑の中で旅券を持っていない方も居られます。この件に関して外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせしたところ、想定外の内容で「旅券は当然持っているでしょう」との返答でした。
 しかし、日本に居住以来、また日本で出生し、海外へ行っていない華僑は少なからず存在し、その華僑達は旅券を取得していない場合が多くあります。
(2)さらに、旅券は取得したが「期限切れ」「紛失」の華僑も多く存在すると思われます。現在有効である旅券を提示出来なければ、在留カードへの切替が出来ないことになっています。

※外録は、旅券が無くても発給されていましたが。

(3)特に、旅券を無くした方は、警察に遺失届を出してから、その証明書を貰います。その証明書を持って領事館で、旅券の再発行申請を行いますので、日数(約3週間以上)がかなりかかります。
(4)特別永住者の方は「旅券(パスポート)※交付を受けていない方は不要です」となっていますが、今のところ一般永住者にはこのような免責事項は有りません。
(5)もしかすると、免責事項が出来るかも分かりませんが、期待は薄い様です。(現在問い合わせ中)在留カードの氏名表記は基本的に、ローマ字になります。従って、ローマ字表記の根拠は旅券でしか得られないので、旅券は必要と考えられます。
(6)新たに、地方自治体から「仮住民票」作成の為「外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします!!」との郵便物が来ます? この郵便物には各行政区への返信封筒が入っており「現在の外国人登録の内容」に関して、照会があります。

※各自治体によって、「仮住民票」の対応は異なっています。

(7)上記(6)の中に、ふりがな(ローマ字可)と有りますが、このローマ字表記は、自主申告の様で、在留カードとの関連は無い様です。ただ、旅券を取得されていれば、名前の表記がローマ字でなされているので、それを記入する方が無難と考えられます。「旅券の無い人は記入しない方が良いと思われます」

⑧みなし再入国(出国時に再入国表明する)・再入国許可(入国管理事務所)
(1)一般永住者  ①みなし再入国─1年間以内を以て再入国出来ます。
  中期在留者  ②再入国許可─再入国許可を取れば、有効期限は5年間。
(2)特別永住者─①みなし再入国─2年間以内を以て再入国出来ます。
        ②再入国許可─再入国許可を取れば、有効期限は6年間。

※みなし再入国の場合、EDカードにチェック欄があるそうです。
※いずれも、海外で在留カードの期限を過ぎると、在留資格を喪失しますので、海外長期滞在者の方は気をつけてください。

前回記載分の続きになります。
在日中国人にとって注意しないといけない事が記載されております。

③「外国人登録証明書」から「在留カード」へ
☆「外国人登録証明書」の有効期限(切替申請期限)が、平成24年7月9日から平成27年7月8日迄に切れる(期限を迎える)方も、27年7月8日迄に「在留カード」の切り替え申請が行えます。  ㊟( )内が正式の表現です。

※ご注意ください! 前回掲載した上記内容は、その通りなのですが、入管・役所等関連機関の返答は異なる場合がありました。従いまして、この事例に係わらず関連機関においても「新入管法」は窓口で対応が周知徹底されていない様です。

☆また、2月8日岡山県華僑華人総会主催で行われた、新入管法説明会に於いて、広島入国管理局・岡山出張所所長・辻和民氏は「平成24年7月9日から平成27年7月8日迄に、外国人登録証明書の切り替え申請を迎える人は、27年7月8日迄、外国人登録証明書が在留カードと見なされるので、一律に27年7月8日迄に『在留カード』に切り換えてください」とのことでした。
 しかし、27年7月8日迄期限が有るとのことで、忘れる場合が有りますので、用心して、外国人登録証明書の切り替え時期に「在留カード」へ変更する方が良いのではないかと思われます。

(1)在留カードの内容について、変更が生じた場合、14日以内に入国管理事務所へ届け、新しい在留カードに変更しなければなりません。但し、居住地の変更は所轄の役所で行います。これに違反すると、内容によっては「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」と規定し、在留資格の取り消しも想定されます。
(2)在留カードは常時の携帯と提示を義務としています。携帯を忘れると「20万円以下の罰金」。提示義務に違反の場合、「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」と規定しています。
(3)新入管法改正と同時に「住民基本台帳法も一部改正」され、在留カードの届けを行うことにより、住民基本台帳に届けたことになります。
(4)住民基本台帳法にも罰則事項はありますが、新入管法改正に関わり、新たに加えられたものではありません。「日本人にも適用されております」
(5)外国人は、在留カードに変更・紛失・盗難が生じた場合、14日以内に入国管理事務所へ届けなければ「入管法では20万円以下の罰金・住民基本台帳法では5万円以下の罰金」となります。
(6)また、16歳未満の中長期在留者に関する、各種届け出義務者がその責務を行わない場合、5万円以下の過料に処すとされています。
(7)更に、疾病などにより届け出をする事が出来ない当該外国人に代わり、同居する
  1.配偶者 2.子 3.父又は母 4.前3号に掲げる者以外の親族の順番で、届け出しなければならない。

※配偶者や親兄弟でも、同居していなければ、代理と見なされない条文になっています。
 「この項目に関する罰則は未詳です」

④新入管法では「特別永住者」は対象外とし「改正入管特例法」が適用される。
(1)改正入管特例法─法務大臣が「特別永住者証明書」を交付
  1)交付・変更・紛失・再交付は市区町村で行います。
  2)住民基本台帳法の対象にはなる(罰則事項も適用されます)。
  3)特別永住者証明書の携帯義務は無いが、提示義務は有ります。
(2)しかし、「特別永住者」も各種届け出について違反すると、「20万円以下の罰金」と規定しています。「以前の入管法にも同様の罰則は有りました」
(3)さらに、「16歳未満の特別永住者」に関する各種届け出義務者がその責務を行わない場合、中長期在留者と同様に過料に処すとされています。

⑤不法就労助長罪の特則規定
(1)雇用主が中長期在留者で、雇用した外国人が資格外活動「不法就労」であった場合、その雇用主は「過失が無いことを除き」(知らなかったという理由は除外の対象とされています)「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処すとされている。もちろん、在留資格の取り消しも規定されています。

※例えば、華僑の方が中国から「観光許可・留学資格(就労不可)」で来た親戚を、自分の店で働かせたり、他の労働場所を紹介しても、上記処罰の対象となります。

※同資料は、外国人在留総合インフォメーションセンター・入国管理事務所・役所等から情報を集め、「新しい入管法」「新しい在留制度がスタート」「特別永住者の制度が変わります!」「外国人登録」「国際人流」「住民基本台帳法」等を参考にしていますが、最終確認は各自所轄の機関で行ってください。

 外国人登録法と入管法が一本化される「新入管法」が平成21年に公布され、今年7月9日より施行されます。この制度により外国人登録制度が変わります。
 主な問題点については、下記の各項目をご確認ください。
 詳細につきましては各都道府県の入国管理事務所までお問い合わせください。

①「外国人登録証明書」が無くなり「在留カード」になります。申請は各都道府県の入国管理事務所に行かなければなりません。

 1)平成27年(2015年)7月8日までは、現在の「外国人登録証明書」が「在留カード」と見なされます。
 ☆「外国人登録証明書」の有効期限が、平成24年7月9日~平成27年7月8日までに切れる方も、平成27年7月8日までに「在留カード」の切り替え申請が行えます。
 ☆「外国人登録証明書」の有効期限が平成24年7月8日までの方は、従来通り市町村役所で「外国人登録証明書」の切り替えを行ってください。(⇒その後、事項の通り、平成27年7月8日までに「在留カード」への切り替えが必要です)
 ☆平成27年7月9日以降に「外国人登録証明書」の有効期限が残っている方も、平成27年7月8日までに「在留カード」への切り替えが必要です。

【ご注意】今までは「市町村役所」で手続きが行えましたが、新たに「入国管理事務所」に行かなくてはいけません。さらに、有効期限のお知らせ通知書(ハガキ)が来なくなります。罰則規定がありますので「うっかり忘れた」ということの無いようご注意願います。

②「みなし再入国許可」制度が導入されます。
 
 有効な旅券及び在留カードを所持する外国人は、原則として1年以内であれば、再入国許可を受ける必要がありません。

《詳細につきましては下記までお問い合わせください》

大阪入国管理局:06-4703-2100(代表)

今後も詳細が分かり次第、こちらに掲載いたします。

 12月12日午前、中華人民共和国駐大阪総領事館に12月8日に着任されたばかりの劉毅仁大使級総領事が張欣副総領事らと本会を表敬訪問されました。
 
 劉大使級総領事は2000年~2002年まで駐大阪総領事館にて副総領事を務められ、今回約10年ぶりに大阪に戻ってこられました。

 約1時間の間、本会曽昇龍会長をはじめ副会長らと思い出話など親しげに懇談が行われ、総領事館と本会のさらなる協力関係が構築されました。

 本会は11月4日午後6時より、中央区錦城閣にて中華人民共和国駐大阪総領事鄭祥林総領事の歓送会を開催し、本会顧問・名誉理事・理監事らや総領事館から鄭総領事をはじめ領事の方々など総勢31名が出席し、開催されました。
 初めに曽昇龍会長が挨拶を述べて、鄭総領事の任期3年間の大阪華僑総会に対する活動や在阪華僑への協力に感謝の意を述べ、次の任地での更なる活躍を祈りました。
続いて、鄭総領事が「日本での勤務は長いですが、東京大使館の勤務ばかりで、関西は初めてだった為、着任当初は不安で一杯でしたが、大阪華僑の皆さんの温かさに触れながら順調に仕事ができた事を感謝します」と述べました。
本会顧問が鄭総領事の前途を祝し乾杯の発声を行い、宴が始まりました。
鄭総領事は出席者全員と懇親し、一人ひとりに感謝の意を述べ、別れを惜しみました。

大阪華僑総会では「中華人民共和国駐大阪総領事館」各種手続きの代行業務を行っております。
手続きでお困りの方は、お問い合わせください!!

また、(株)大阪華聯旅行社では「中国ビザ」や「中国への格安航空券」を取り扱っております。
出張の方、観光の方、親族訪問の方でビザや中国への航空券をお求めの方はお問い合わせください!!

中華人民共和国駐大阪総領事館と友好関係を持つ本会では、安全かつ丁寧に手続きいたします。

大阪華僑総会/(株)大阪華聯旅行社
〒550-0004 大阪市西区靭本町3丁目9番8号(中国領事館北側入口)
TEL:06-6448-0541 FAX:06-6448-0545

6月1日より大阪華僑総会では、手続き手数料を一部改定させていただきました。
本会来会での手続き手数料を値下げいたしました。
本HPをご確認いただけますようお願い申し上げます。

今後とも宜しくお願いいたします。

大阪華僑総会

中華人民共和国当局からの通達により、2011年5月9日よりパスポート申請方法が変更となりました。
代理申請御希望の方は大阪華僑総会職員との面談が必要で、面談時の写真撮影が必須となります。
(幼児でも必ず本会職員が面会する必要があります。)
皆様方におかれましては、ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
申請方法など、詳しくは本会までお問い合わせください。(TEL06-6448-0541)
尚、香港ビザや認証、その他公証書に関しましては、従来通り郵送での代行が可能です。

 2020年8月24日申請分より申請用紙記入方法が入力式へ変更となりました。
 弊社にて代行入力・申請ご希望の方は、下記画像部分をクリックください。必ず全ての項目を正確にご記入の上、パスポート原本・写真1枚・その他必要書類とともに郵送またはご持参願います。
 空欄があると申請が不可となり再度の予約、ビザセンターへの費用が必要となります。その場合、弊社では一切責任を負えませんので予めご了承くださいませ。
 尚、代行入力には別途費用(¥5,500,/1名(税込み)が必要となります。

 

 
 

書き方見本は下記画像部分より確認ください。

 
ビザ申請用紙記入例DL

 

【重要なお知らせ】

☆中国政府は、引き続き2026年12月31日24時まで、「日本」の一般旅券を所持し、商業・
 貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを目的とし、中国に30日以内の滞在を
 する人員に対して入国ビザを免除します。
 上記ビザ免除条件を満たさない人員は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。
 詳細につきましては、こちらの《Q&A》をご確認ください。

☆2025年6月30日より申請方法が一部変更となっております。
 詳細につきましては、お問い合わせくださいませ

 
 

【中国査証申請手順のご案内】

    

☆詳細につきましては、本HP内「中国査証申請手順」にてご確認ください。☆
 

☆中国総領事館HP掲載 『中国渡航ビザ問題に関するQ&A集』 ⇐是非ご確認ください
 
 
(ご注意)
 

【中国ビザ申請用紙変更になりました】

 中国ビザセンター大阪のHPが2025年6月30日付でリニューアルされており、申請用紙が変更されております。

 6月29日以前に作成した申請用紙は使用できなくなっておりますのでご注意ください。

 新しいHPのアドレスは https://www.visaforchina.cn/OSA3_JP/qianzhengyewu となっており、このサイトから作成願います。
 
 

【ビザ申請時に指紋採取が必要となります (2024年9月2日改定)

 
 中華人民共和国の関連する法律と規制に基づき、国際的に認められた慣行と経験を参照して、中華人民共和国駐大阪総領事館は2024年9月2日より中国査証の申請者(香港・マカオビザ申請者を除く)の指紋を採取し、バイオメトリクス(生体認証) データを搭載したビザを発行します。
 指紋は、中国ビザセンター(大阪)で申請時に採取します。

  以下の人員は免除されます:
  (1)L・M・F・Q・G・Cビザの1次・2次ビザ、S2・X2・短期Zなど180日未満の滞在ビザ
     を申請希望の方(2025年年末までの実施予定)
    (マルチ・長期Z・X・Sビザ申請希望で下記条件以外の方は引き続き指紋採取が必要)

  (2)14歳未満または70歳以上の方
  (3)両手の指がすべて欠損している又は機械による認識ができない方
  (4)”同じパスポート”で大使館/領事館にて過去5年以内にビザ申請し、指紋を採取された方
  (5)外交パスポートまたは中国の外交・公務・礼遇ビザ発行の要件を満たす方

   ☆但し、総領事館の判断により指紋採取が必要と判断された場合は、ご協力願います。

 《ご注意》
  〇弊社で申請代行ご希望の方でも、指紋採取が必要な条件の方は中国ビザセンター(大阪)
   にお越し頂き、弊社社員とビザセンター内にて待ち合わせをし、指紋採取を行う必要が
   ございます。その後の手配は、弊社にて責任をもって行わせていただきます。
   詳細につきましては、お問い合わせください。
  

 
 
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【 申請時のご注意点 】

 
 
 ①ビザ申請時にパスポートの一部が破損・汚れている場合は「保証書」が必要となります。
  少しの破損・汚れでも保証書がない場合、申請不可となります。
  予めご用意いただけると申請がスムーズです。
  【保証書ダウンロードはこちら】
 
 ②ビザ申請時に使用のパスポート上に「トルコ」「パキスタン」「アフガニスタン」「イラク」
  「キルギス」「シリア」や「タジキスタン」への渡航履歴のある方は、『渡航証明書』が
  必要となります。詳しくはお問い合わせください。
 
 ③旧パスポートに有効な中国ビザが残っている場合は、申請時に旧パスポートの提出も必要とな
  ります。
 
 ④国籍により代理申請や緊急申請が出来ない場合がございます。(特にアフリカ・中東の方)
  詳しくはお問い合わせください。
 
 ⑤日本国籍以外の方は、”2015年1月1日以降”発行のパスポートで中国ビザ申請する場合、『以
  前のパスポート原本』も必要となります。
 
 ⑥提出いただいた資料は基本的に全てビザセンターに提出しますので、返却は不可能です。
  事前にご自身でコピーを取るなど対応願います。
  尚、弊社に提出した「中国ビザ申請入力用質問書」も返却できません。
 

上記、ご注意いただき、ご不明な点はお問い合わせください。(TEL:06-6448-0541)
 
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【 郵送にて中国ビザ申請ご希望の方へお願い 】

郵送にて中国ビザ申請ご希望の方はお手数ですがリンク先の『ビザ郵送申請申込書』にご記入の上、必要書類と共に郵送くださいませ。【ビザ郵送申請申込書】
 
 
ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・- 
 
 

【 中国ビザ種類・必要書類ご案内 】

☆最新必要書類一覧はこちらからご確認ください。
料金につきましてはお問い合わせください。(TEL:06-6448-0541)
 

【L】 観光 /【Q】 親族訪問⇒現在取り扱い休止中
ビザ種類
特記事項
1次観光(30日滞在)
要:航空券/ホテル予約確認書
1次観光(60日滞在)
要:航空券/ホテル予約確認書
1次観光(90日滞在)
*現在、審査が厳しいです。
要:航空券/ホテル予約確認書
2次観光(3ヶ月有効30日滞在)
要:航空券/ホテル予約確認書(2回分)
2次観光(6ヶ月有効30日滞在)
要:航空券/ホテル予約確認書(2回分)
2次観光(6ヶ月有効60日滞在)
要:航空券/ホテル予約確認書(2回分)
2次観光(6ヶ月有効90日滞在)
*現在、審査が厳しいです。
要:航空券/ホテル予約確認書(2回分)
1次親族訪問
(30/60/90/180日滞在)
要:現地親族の身分証両面コピー/招聘状/現地親族との関係を証明できる書類
【M】商用(1次・2次・半年マルチ・1年マルチ・2年マルチ)
ビザ種類
特記事項
1次商用(30日滞在)
要:現地企業からの招聘状
1次商用(60日滞在)
要:現地企業からの招聘状
1次商用(90日滞在)
要:現地企業からの招聘状
2次商用(3ヶ月有効30日滞在)
要:現地企業からの招聘状
2次商用(6ヶ月有効30日滞在)
要:現地企業からの招聘状
2次商用(6ヶ月有効60日滞在)
要:現地企業からの招聘状
2次商用(6ヶ月有効90日滞在)
要:現地企業からの招聘状
半年多次(6ヶ月有効30日滞在)
要:現地企業からの招聘状
半年多次(6ヶ月有効60日滞在)
要:現地企業からの招聘状
半年多次(6ヶ月有効90日滞在)
要:現地企業からの招聘状
一年多次(1年有効30日滞在)
要:現地企業からの招聘状
一年多次(1年有効60日滞在)
要:現地企業からの招聘状
一年多次(1年有効90日滞在)
要:現地企業からの招聘状
二年多次(2年有効30日滞在)
要:現地企業からの招聘状
二年多次(2年有効60日滞在)
要:現地企業からの招聘状
二年多次(2年有効90日滞在)
要:現地企業からの招聘状
【F】訪問 /【Z】就労 /【X】留学
ビザ種類
特記事項
訪 問
要:中国国内関係機関が発行の招聘状
就 労
要:外国人工作許可通知(大阪総領事館宛)
留 学
要:入学通知書/JW202
必要書類
【基本必要書類】

・有効なパスポート(ビザ有効期間+1~3か月の有効残存が必要/サイン欄に要直筆サイン)
・申請用紙(領事館所定用紙・上部バナーよりダウンロードしてください)
・写真1枚(3.3cm×4.8cmの証明写真/背景は必ず「白色」)
 *本会1階に写真撮影機を設置しておりますのでご利用ください。
 *ご自身でプリントする際は、写真用光沢紙など、厚みのある用紙。(ペラペラは不可)
  ≪ご注意≫2017年1月より規格が厳しくなりました。下記よりご確認ください。
  背景が白色以外の写真、髪の毛で耳が隠れている写真、イヤリングやネックレスを付けて
  いる写真ですと、申請が不可となります。

    【写真規格案内 日文】
    【写真規格案内 中文】
    【写真規格案内 英文】
・各取得ビザごとの追加書類(下記をご確認ください)

ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

【観光(L)ビザ取得時の追加書類】

☆航空券及び現地滞在ホテルの予約証明書(申請者の氏名が明記されたもの)
 *但し、31日以上滞在の場合は、下記①②も必要。
  ①「現地関係者からの招聘状」【招聘状見本】 
  ②現地関係者の身分証のコピー(両面)

【親族訪問(Q)ビザ取得時の追加書類】《現在取り扱い休止中》

【二親等以内の親族が申請対象】
☆現地親族の身分証のコピー(両面)
☆現地親族からの招聘状 【招聘状見本】 *要 人数分作成
☆現地親族との関係を証明できる書類
 *但し、日本側親族関係証明の書類は必ず”戸籍謄本”であること。(住民票は不可)
☆誓約書(お子様の申請時のみ)【誓約書】
☆住民票(日本国籍以外の方が申請する場合のみ必要)
 *詳細については、お問い合わせください。

【商用(M)ビザ取得時の追加書類】

☆現地企業からの招聘状《招聘状作成見本をご確認の上、各項目を明記下さい》
 【日本語にて作成時】
    招聘状 WORD版(日文入力版)   招聘状見本(日文入力版)

 【中国語にて作成時】
    招聘状 WORD版(中文入力版)   招聘状見本(中文入力版)
 *言語(日本語・中国語簡体字・繁体字)・字体(フォント)を統一する。
  混在した招聘状は不可。
  文章タイトルも日本語入力分なら「招聘状」、中国語入力分なら「邀请函」とする。
  ☆「日本語入力版」「中国語入力版」をご利用ください。

 *必ず宛先は「中華人民共和国駐大阪総領事館」で作成すること。
 *英文は不可。(必ず日本語もしくは中国語で作成)
 *現地訪問企業の法定代表者署名以外はすべてワープロで作成。
 *すべての項目を1頁に収める。
 *各項目必ず詳細に記載する。
 *2次ビザ取得なら2回分、マルチビザ取得なら3回以上のビザ有効期限に準じた渡航予定を
  記載する。
 *現地企業の社判などデータの使いまわし厳禁。
 *現地企業よりPDF形式でメール送信したものでも可。

【訪問・交流(F)ビザ取得時の追加書類】

☆中国国内関係機関が発行の招聘状
 *必ず氏名・性別・生年月日・パスポート番号が記載されていること

【就労(Z)ビザ取得時の追加書類】

☆中華人民共和国外国人工作許可通知
 *中華人民共和国国家外国専家局発行であること。(国家外国専家局HP)
 *必ずバーコードデータが大阪総領事館宛であること。

【留学(X)ビザ取得時の追加書類】

☆入学通知書
☆JW202(180日以内の短期留学は不要)

日本籍以外の外国籍の方
  • 二年多次までの査証申請は可能。
  • 書類:上記書類の他、在留カードの両面コピーが必要。
  • 書類:親族訪問ビザ申請時には住民票が必要。

(ご注意)
①日本国籍以外の方は、”2015年1月1日以降”発行のパスポートで中国ビザ申請する場合、『以
 前のパスポート原本』も必要となります。

②パスポート内にサインする箇所がある場合は必ずサインしてください。
 また、そのサインと同一のものを中国ビザ申請用紙のサイン欄にご署名ください。

③アメリカ籍の方は観光/商用にかかわらず10年間マルチビザのみ・カナダ籍の方はパスポー
 ト有効期限内のマルチビザのみとなります。
 但し、パスポートの有効期限の残存は1年以上必要となります。

上記ご注意いただき、詳細はお問い合わせください。

申請所要日数
《普通申請》…3営業日後 午後1時以降に弊社での受領可能。
《加急申請》…翌々営業日 午後1時以降に弊社での受領可能。

※申請希望日前日の午後3時までに持ち込み、もしくは郵送にて届いた場合。
 前日午後3時を過ぎた場合は翌々営業日の申請になり出来上がりもずれ込みます。

※国籍により加急不可の場合もございます。

その他

報道関係・長期滞在ビザ申請の必要書類及び料金等はお問合せ下さい。

☆大阪華僑総会(大阪华侨总会)の代行業務について☆

大阪華僑総会では、各種公証書や認証手続きなど中華人民共和国駐大阪総領事館の手続き代行業務を行い、皆様方の生活のサポートをしております。

☆大阪華僑総会の沿革☆

大阪華僑総会は1948年、在阪の華僑華人が相互扶助・中日友好を目的として結成しました。
結成以来中華人民共和国を支持し、大阪府下及びその近郊に在住する華僑・華人の団結・互助互済の福利事業を促進し、華僑の正当な権益を擁護し、華僑・華人の経済・文化の向上に尽力し、併せて華文教育の発展、中日友好及び在阪華僑・華人の親睦と交流を目的としております。
また、1972年の中日国交回復により、中国と日本の関係が飛躍的に発展したことにともない日本社会との友好関係も大きく進展し、それに伴い、友好団体とも協力し、中日友好の更なる発展に努力しています。

☆大阪華僑総会の会員規定☆

「大阪華僑総会会員」とは、大阪府下及び近郊に在住し又は主たる事務所・勤務場所があり、本会の主旨を遵守する満20歳以上の華僑・華人の方で、所定の入会手続きを経て、毎月会費をお支払いいただいている方となります。

会員様には毎月、京阪神華僑総会合同発行の情報誌「関西華僑報」の郵送や、「春節」・「国慶節」時の行事のご案内をしております。

入会御希望の方は、本会までお気軽にお問い合わせください。

株式会社 大阪華聯旅行社
大阪華僑総会

〒550-0004
大阪市西区靭本町3-9-18
TEL:06-6448-0541
FAX:06-6448-0545
WeChat ID:osa0541

業務時間:09:00~17:00
(AM11:30~12:30は休憩)
【土・日・祝 休業】

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【規約・料金表 中文】

【規約・料金表 英文】

【規約・料金表 日文】

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