総会NEWS

前回記載分の続きになります。
在日中国人にとって注意しないといけない事が記載されております。

③「外国人登録証明書」から「在留カード」へ
☆「外国人登録証明書」の有効期限(切替申請期限)が、平成24年7月9日から平成27年7月8日迄に切れる(期限を迎える)方も、27年7月8日迄に「在留カード」の切り替え申請が行えます。  ㊟( )内が正式の表現です。

※ご注意ください! 前回掲載した上記内容は、その通りなのですが、入管・役所等関連機関の返答は異なる場合がありました。従いまして、この事例に係わらず関連機関においても「新入管法」は窓口で対応が周知徹底されていない様です。

☆また、2月8日岡山県華僑華人総会主催で行われた、新入管法説明会に於いて、広島入国管理局・岡山出張所所長・辻和民氏は「平成24年7月9日から平成27年7月8日迄に、外国人登録証明書の切り替え申請を迎える人は、27年7月8日迄、外国人登録証明書が在留カードと見なされるので、一律に27年7月8日迄に『在留カード』に切り換えてください」とのことでした。
 しかし、27年7月8日迄期限が有るとのことで、忘れる場合が有りますので、用心して、外国人登録証明書の切り替え時期に「在留カード」へ変更する方が良いのではないかと思われます。

(1)在留カードの内容について、変更が生じた場合、14日以内に入国管理事務所へ届け、新しい在留カードに変更しなければなりません。但し、居住地の変更は所轄の役所で行います。これに違反すると、内容によっては「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」と規定し、在留資格の取り消しも想定されます。
(2)在留カードは常時の携帯と提示を義務としています。携帯を忘れると「20万円以下の罰金」。提示義務に違反の場合、「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」と規定しています。
(3)新入管法改正と同時に「住民基本台帳法も一部改正」され、在留カードの届けを行うことにより、住民基本台帳に届けたことになります。
(4)住民基本台帳法にも罰則事項はありますが、新入管法改正に関わり、新たに加えられたものではありません。「日本人にも適用されております」
(5)外国人は、在留カードに変更・紛失・盗難が生じた場合、14日以内に入国管理事務所へ届けなければ「入管法では20万円以下の罰金・住民基本台帳法では5万円以下の罰金」となります。
(6)また、16歳未満の中長期在留者に関する、各種届け出義務者がその責務を行わない場合、5万円以下の過料に処すとされています。
(7)更に、疾病などにより届け出をする事が出来ない当該外国人に代わり、同居する
  1.配偶者 2.子 3.父又は母 4.前3号に掲げる者以外の親族の順番で、届け出しなければならない。

※配偶者や親兄弟でも、同居していなければ、代理と見なされない条文になっています。
 「この項目に関する罰則は未詳です」

④新入管法では「特別永住者」は対象外とし「改正入管特例法」が適用される。
(1)改正入管特例法─法務大臣が「特別永住者証明書」を交付
  1)交付・変更・紛失・再交付は市区町村で行います。
  2)住民基本台帳法の対象にはなる(罰則事項も適用されます)。
  3)特別永住者証明書の携帯義務は無いが、提示義務は有ります。
(2)しかし、「特別永住者」も各種届け出について違反すると、「20万円以下の罰金」と規定しています。「以前の入管法にも同様の罰則は有りました」
(3)さらに、「16歳未満の特別永住者」に関する各種届け出義務者がその責務を行わない場合、中長期在留者と同様に過料に処すとされています。

⑤不法就労助長罪の特則規定
(1)雇用主が中長期在留者で、雇用した外国人が資格外活動「不法就労」であった場合、その雇用主は「過失が無いことを除き」(知らなかったという理由は除外の対象とされています)「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処すとされている。もちろん、在留資格の取り消しも規定されています。

※例えば、華僑の方が中国から「観光許可・留学資格(就労不可)」で来た親戚を、自分の店で働かせたり、他の労働場所を紹介しても、上記処罰の対象となります。

※同資料は、外国人在留総合インフォメーションセンター・入国管理事務所・役所等から情報を集め、「新しい入管法」「新しい在留制度がスタート」「特別永住者の制度が変わります!」「外国人登録」「国際人流」「住民基本台帳法」等を参考にしていますが、最終確認は各自所轄の機関で行ってください。

中華人民共和国駐大阪総領事館の下記の申請用紙が変更となりました。
2月13日以降は旧申請用紙は原則使用する事ができません。

☆公証認証申請書
☆国籍証明書申請書
☆未婚保証書

本会HPでは最新分に更新しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。

 外国人登録法と入管法が一本化される「新入管法」が平成21年に公布され、今年7月9日より施行されます。この制度により外国人登録制度が変わります。
 主な問題点については、下記の各項目をご確認ください。
 詳細につきましては各都道府県の入国管理事務所までお問い合わせください。

①「外国人登録証明書」が無くなり「在留カード」になります。申請は各都道府県の入国管理事務所に行かなければなりません。

 1)平成27年(2015年)7月8日までは、現在の「外国人登録証明書」が「在留カード」と見なされます。
 ☆「外国人登録証明書」の有効期限が、平成24年7月9日~平成27年7月8日までに切れる方も、平成27年7月8日までに「在留カード」の切り替え申請が行えます。
 ☆「外国人登録証明書」の有効期限が平成24年7月8日までの方は、従来通り市町村役所で「外国人登録証明書」の切り替えを行ってください。(⇒その後、事項の通り、平成27年7月8日までに「在留カード」への切り替えが必要です)
 ☆平成27年7月9日以降に「外国人登録証明書」の有効期限が残っている方も、平成27年7月8日までに「在留カード」への切り替えが必要です。

【ご注意】今までは「市町村役所」で手続きが行えましたが、新たに「入国管理事務所」に行かなくてはいけません。さらに、有効期限のお知らせ通知書(ハガキ)が来なくなります。罰則規定がありますので「うっかり忘れた」ということの無いようご注意願います。

②「みなし再入国許可」制度が導入されます。
 
 有効な旅券及び在留カードを所持する外国人は、原則として1年以内であれば、再入国許可を受ける必要がありません。

《詳細につきましては下記までお問い合わせください》

大阪入国管理局:06-4703-2100(代表)

今後も詳細が分かり次第、こちらに掲載いたします。

中国外交部が「中国領事服務网」を開設”>中国外交部は昨年末にホームページ「中国領事服務网」を開設しました。

このページから世界各地の領事手続きや華僑華人・団体ニュースなどの情報を見ることができます。

是非一度アクセスしてみてください。

「中国領事服務网」HPアドレス⇒http://cs.mfa.gov.cn/

中華人民共和国駐大阪総領事館は春節期間、1月23日(月)~25日(水)まで休館となります。(1月21日(土)・22日(日)は通常の休館日です)

大阪華僑総会は通常通りの営業となります。
お問い合わせなどは06-6448-0541まで。

新年明けましておめでとうございます。
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
 

 本会では1月5日夜、中央区の「会賓楼」において新年賀詞会を開催致しました。
 来賓として中華人民共和国駐大阪総領事館の劉毅仁総領事・張欣副総領事・趙大為領事・劉政領事・鄒健領事アタッシェが出席され、本会の理監事・会員らを含め40余名が参加しました。
 初めに曽会長が「今年は“龍”年ですので、天に上るような景気の回復を願い、ご在籍の皆様方にとってより良い1年になる事を祈っています」と新年の挨拶を行いました。
 その後、劉毅仁総領事が今年は中日国交正常化40周年を迎え、両首脳は更に中日戦略的互恵関係を豊かにするために、政治・経済的・文化など様々な分野で両国民の交流や協力を強化していくでしょうと述べられました。
 金翬名誉会長の乾杯の発声で宴が始まり、参加者らは杯を酌み交わし新年の訪れをお祝いし、和やかな雰囲気で歓談が行われました。

 本会は12月15日午後6時より、西区「徐園」において新しく中華人民共和国駐大阪総領事館に着任された『劉毅仁総領事歓迎会』を開催しました。総領事館より劉毅仁総領事、張欣副総領事、趙大為領事、劉政領事が出席し、本会理監事ら総勢37名が集い、劉総領事の大阪着任を歓迎しました。
 主催者を代表し本会曽昇龍会長が約10年ぶりに大阪に戻ってこられた劉総領事に対し歓迎の意を述べ、劉総領事の任期中領事館の協力の下、様々な活動を行っていきたいと挨拶しました。
 続いて劉総領事は「中秋明月祭」をはじめ、在阪同胞の地位を向上させるだけでなく、中日交流を促進、祖国統一に貢献している大阪華僑総会に対し敬意を表し、今後も出来る限りのサポートを行うと述べました。
 大阪華僑総会金翬名誉会長の乾杯の発声により宴が始まり、宴の途中、劉総領事は各テーブルを回り出席者一人一人と親しげに懇親し、最後に張廖昭男副会長の挨拶でお開きとなりました。

 12月12日午前、中華人民共和国駐大阪総領事館に12月8日に着任されたばかりの劉毅仁大使級総領事が張欣副総領事らと本会を表敬訪問されました。
 
 劉大使級総領事は2000年~2002年まで駐大阪総領事館にて副総領事を務められ、今回約10年ぶりに大阪に戻ってこられました。

 約1時間の間、本会曽昇龍会長をはじめ副会長らと思い出話など親しげに懇談が行われ、総領事館と本会のさらなる協力関係が構築されました。

 平素大阪華僑総会ならびに(株)大阪華聯旅行社をご利用いただきありがとうございます。
本会の2011年年末~2012年年始、下記期間は年末年始の休業となります。
 休館中はご不便をおかけいたしますが、来年も何卒宜しくお願い致します。

2011年12月28日午後~2012年1月4日まで
*新年は1月5日より通常業務(AM09:00~PM05:30)となります。

KOKORO舞踊カンパニー代表の舞姫・舞踊家胡紅侶さんが世界三大美女楊貴妃を演じる中国古典舞劇「楊貴妃の舞楽」が下記の通り開催されます。

唐代舞踊家・楊貴妃の絶世冠代・傾国傾域の美しさ後宮佳麗三千人、三千籠愛在一身という愛された豪華な生活を舞踊で見事に表現しています。

是非ご期待下さい!!

【日時】11月25日(金) 開場18:00 開演18:30

【会場】兵庫県立芸術文化センター・中ホール
    *阪急電鉄神戸線「西宮北口」より南へ徒歩2分

【主催・企画】「楊貴妃の舞楽」公演実行委員会

【共催】関西日中平和友好会

【後援】中華人民共和国駐大阪総領事館、兵庫県国際交流協会、西宮市国際交流協会、芦屋市国際交流協会、尼崎市国際交流協会、伊丹市国際・平和交流協会、宝塚市国際交流協会・阪神文化創造会議

【チケット販売】「楊貴妃の舞楽」公演実行委員会 06-6482-5446(TEL/FAX)
*本会でも販売しております(TEL06-6448-0541 FAX06-6448-0545)

 

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大阪華聯旅行社

大阪市西区靭本町3-9-18
TEL:06‐6448‐0541
FAX:06‐6448‐0545
E-MAIL:こちらまで
受付時間:平日9時~17時30分(土・日・祝休み)

中秋明月祭大阪2010を9月18・19日に開催します!

「中秋明月祭 大阪2011」2011年9月18日に無事閉幕いたしました

2日間合計25000名の方々にご来場いただきました。誠にありがとうございました。