平素本会をご利用いただき誠に有難うございます。
本会では大阪府に緊急事態宣言が発出されましたことに対し、緊急事態宣言期間中(~2月7日まで)は、職員はテレワークでの対応とさせていただきます。電話でのお問い合わせにつきましては、転送されますので、お急ぎの方はご連絡ください。営業時間変更の際は、改めて本HPに掲載いたします。
皆様方にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
大 阪 華 僑 総 会
㈱ 大阪華聯旅行社
平素本会をご利用いただき誠に有難うございます。
本会では大阪府に緊急事態宣言が発出されましたことに対し、緊急事態宣言期間中(~2月7日まで)は、職員はテレワークでの対応とさせていただきます。電話でのお問い合わせにつきましては、転送されますので、お急ぎの方はご連絡ください。営業時間変更の際は、改めて本HPに掲載いたします。
皆様方にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
大 阪 華 僑 総 会
㈱ 大阪華聯旅行社
現在、パスポート更新ご希望の方から本会へ多数ご連絡をいただいております。
しかしながら、中華人民共和国駐大阪総領事館のパスポート更新予約が現在大変込み合っており、予約が取りにくくなっております。
パスポートの有効期限が切れてましても、日本での在留資格・在留カード更新には影響がございませんので、特別な事情で中国もしくは海外へ渡航される方以外は、今しばらくお待ちください。
特別な事情がある場合、中華人民共和国駐大阪総領事館へご相談ください。
☆中華人民共和国駐大阪総領事館HP:http://osaka.china-consulate.org/chn/
☆大阪出入国在留管理局HP:http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka.html
新年明けましておめでとうございます。
皆様方におかれましては清々しい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
常日頃より、弊社に対しましてご厚情賜り誠に有難うございました。
昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、営業時間の短縮・職員の一部自宅待機など、皆様方にご不便をおかけいたしました。
今年度も、感染拡大終息まで、引き続き当面の間、午前9時~午後3時までの業務時間とさせていただきますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
営業時間変更の際は、本HPに掲載いたしますので、ご確認いただけますようお願い致します。
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。
*新年は1月5日(火)午前9時より営業いたします。
大 阪 華 僑 総 会
㈱大阪華聯旅行社

平素、本会をご利用いただき誠に有難うございます。
大阪華僑総会/(株)大阪華聯旅行社の年内の業務は本日の午前中までとなります。
年始は2021年 1月5日(火)午前9時より通常業務となります。
来年もご愛顧賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
皆様、健康にご留意頂き、良いお年をお迎えくださいませ。
大 阪 華 僑 総 会
㈱ 大阪華聯旅行社
いつもご利用いただき誠に有難うございます。
大阪華僑総会/(株)大阪華聯旅行社年末年始の休館日は下記の通りとなります。
年末:2020年 12月28日(月) 正午まで業務 午後より休館
年始:2021年 1月5日(火) 午前9時より通常業務(当面の間午後3時までの業務)
休館中はご不便をおかけいたしますが、何卒宜しくお願いいたします。
休館中に頂きましたメールやWECHATメッセージは年始開館後に順次対応させていただきます。
尚、中華人民共和国駐大阪総領事館は、2021年1月1日(金)~2021年1月11日(月・祝)まで、休館となります。
休館中におきましても、中国行きフライト乗客の健康コード審査は、通常通り行われます。
詳細につきましては中華人民共和国駐大阪総領事館HPにてご確認ください。(HPはこちら)
総領事館・ビザセンター休館中は、中国ビザ・認証・各公証書などの手続きはできませんので、あしからずご了承くださいませ。
大 阪 華 僑 総 会
㈱ 大阪華聯旅行社
中華人民共和国駐大阪総領事館・中国ビザセンター(大阪)は、国慶節の為、2020年10月1日(木)~10月6日(火)まで休館となります。
尚、本会におきましては、2020年10月1日(木)は国慶節の為、休館とさせていただきます。
本会では、10月1日以外は午前10時~午後3時まで業務しております。(土日は休業)
但し、領事館・ビザセンターへの申請はできませんのであしからずご了承くださいませ。
大 阪 華 僑 総 会
㈱ 大阪華聯旅行社
2020年9月1日以降、全ての中国査証の申請はオンライン申請フォームを入力・提出し、オンラインで予約する必要があります。
現在、弊社にも多数お問い合わせいただいており、9月4日現在の申請手順のご案内をさせて頂きます。
ご参考になさってください。
【申請書作成】
〇《ご自身で申請書を入力作成する場合》
① 中国ビザセンターHP(https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/)HP内「高速リンク 査
証」クリック。
② 《オンラインによる申請表入力》にて必要項目を入力しビザセンターに送信。
③ 申請表のすべてをプリントアウトし、「中国签证在线填表确认页」・「申請表8/8の9.1」
にサインする。
〇《弊社で代理入力作成する場合》 *代行作成費¥5000/1名が必要となります。
① 弊社HP「ビザ申請用紙入力用質問書」をプリントアウトする(計5枚)
② すべての該当する項目に記入する。(該当しない項目は”無”と記入)
③ 弊社宛に「質問書」「写真データ(背景白のみ)」をメール・wechatなどで送付する。
ー・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
【申請日予約・申請・受領】
〇《弊社で代理予約・申請する場合》
① プリントアウトした申請書原本・パスポート原本・写真1枚・現地訪問企業からのイン
ビテーション・外国人工作許可証両面コピーなど必要書類を弊社宛に持参・送付。
② 弊社にて、予約可能な最短日時での予約・代理申請を行う。
③ 指紋採取が必要な方は、当日「中国ビザセンター 大阪」(地図) で弊社担当と合流。
担当者が対応させていただきます。
④ 約1週間後に弊社が代理受領。その後お客様へお渡しもしくは郵送にて返送。
〇《個人で予約・申請する場合》
① 中国ビザセンターHP(https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/)HP内「高速リンク 査
証」クリック
② ご自身で《オンライン予約 個人予約》にて希望日時を予約し、ビザセンターにて申請を
行う。
③ 約1週間後、ご自身で再度ビザセンターにて受領。
《ご注意》
①弊社での申請予約後、申請をキャンセルする場合は、¥5000/1名分のキャンセル手数料が必
要となります。
②ビザごとの必要書類に関しましては、こちらにてご確認ください。
※疫情期间,为进一步便利领区内中国公民咨询领事证件,中国驻大阪总领馆自2020年9月1日起增
加“中国公民办理证件临时咨询专线”,具体如下:
1、专线号码:090-3490-5024
2、接听时间(法定节假日和周末除外):
①周一、周三、周五:09:00-12:00;14:00-17:00
②周二、周四:09:00-12:00
3、咨询内容:护照、旅行证、公证、婚姻登记、健在证明等在总领馆直接受理的证件业务。
※总领馆现有的电话、邮件咨询渠道仍正常开放,具体如下:
1、证件业务:06-6445-9481/9482
2、领事保护:06-6445-9427、080-1420-8728、osaka12308(微信号)
3、总领馆邮箱:chinaconsul_osa_jp@mfa.gov.cn
《中華人民共和国駐大阪総領事館 9月23日発表》
中日双方の人的往来における利便性向上のため、国内担当部門の通知に基づき、近々以下の状況に該当する場合は、大阪中国ビザ申請サービスセンターにてビザ申請を行うことができます(この措置は、各駐日大使館・総領事館、その他のビザセンターにおいても同時に実施されます)。
一、有効な就業類、私的事務類、家族居住類の居留許可を持たないが、すでに渡航目的地の省級
人民政府外事弁公室または商務庁等の機関が発行した招聘状(「邀请函(PU)」、「邀请函
(TE)」、「邀请核実単」)を取得し、訪中して経済貿易、科学技術活動に従事する申請者
および随行する配偶者と未成年の子女。
二、有効な就業類、私的事務類、家族居住類の居留許可を持たないが、すでに「外国人工作許可
通知」および就業地域の省級人民政府外事弁公室または商務庁等の機関が発行した招聘状
(「邀請函(PU)」、「邀請函(TE)」、「邀請核実単」)を取得し、訪中して就業する
申請者および随行する配偶者と未成年の子女。
三、以下の人道的事由により訪中する場合:
①.重病、危篤状態にある直系親族(父母、配偶者、子女、父方の祖父母、母方の祖父母、
内孫、外孫)の見舞い、または直系親族の葬儀のため訪中する場合は、病院が発行す
る証明または死亡証明、親族関係証明(出生証、結婚証、戸口本、派出所親属証明信
、親属関係証明書、戸籍謄本などを含む)のコピー、および国内の親族が作成した招
聘状と招聘人の身分証のコピーを提出する必要があります。
②.中国公民(または中国永久居留証を有する外国公民)の外国籍の配偶者と未成年の子
女が訪中し居住する場合は、当該中国公民(または中国永久居留証を有する外国公民)
が作成した招聘状、招聘人の中国身分証または中国永久居留証のコピー、親族関係証
明(出生証、結婚証、戸口本、派出所親属証明信、親属関係証明書、戸籍謄本などを
含む)のコピーを提出する必要があります。
③.訪中し中国籍の父母を扶養する外国籍の子女およびその配偶者と未成年の子女は、当該
中国公民が作成した招聘状、招聘人の中国身分証のコピー、および親族関係証明(出生
証、結婚証、戸口本、派出所親属証明信、親属関係証明書などを含む)のコピーを提出
する必要があります。
五、乗務員(C)ビザを申請する場合。
【注意事項】
1.2020年9月1日より、大阪中国ビザ申請サービスセンターでビザ申請を行う場合は、必ず事
前にオンライン上で申請表の記入と来館予約を行う必要があります(各駐日大使館・総領
事館、その他のビザセンターにおいても同時に実施されます)。大阪ビザセンターでは、
事前にオンラインでの申請表の記入と来館予約が完了した申請のみを受理し、旧版の申請
表については今後一切受け付けしません。訪中日程に影響しないよう、申請者はできるだ
け早くスケジュール調整をし、早めに予約することをお勧めします。
以上は臨時的措置であり、変更が生じた場合は、お知らせします。
令和2年8月17日発表
令和2年7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針の下、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日(ただし、4月2日以前に入国拒否対象地域になった国・地域については4月2日。以下同様)までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る)。
また、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等についても、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います。
<詳細>
現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。今回の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)は除く)は、8月5日より、本邦への再入国が認められてきています。再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた再入国者についても、9月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となりますのでご注意ください。
なお、防疫上の観点から、日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、8月7日以降に再入国される在留資格保持者については、外交・公用等一部の例外を除き、全てのカテゴリーの方々(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)を含む)につき、先行して「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となります。