2015年2月1日より規定が変更となり、中国駐大阪総領事館管轄に居住地があり、10歳未満の方は申請者及び両親と本会職員との面接が必要ですが、本会において代理申請できるようになりました。
詳しくは当HPをご覧いただく、もしくは本会(TEL06-6448-0541)までお問い合わせください。
2015年2月1日より規定が変更となり、中国駐大阪総領事館管轄に居住地があり、10歳未満の方は申請者及び両親と本会職員との面接が必要ですが、本会において代理申請できるようになりました。
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