2012年7月9日より、新しい入管法が施行されています。在留カード・特別永住者証明書への切り替えはすでにお済みでしょうか?
下記のとおりみなし期間がありますが、期間を過ぎませんようくれぐれもご注意ください。
最長でも今年の7月8日までに切り替えないといけません。期限を過ぎると罰則がありますので、必ず期限内に切り替えを行ってください。
法務省のアナウンスでは、下記期間は「外国人登録証明書」が在留カード・特別永住者証明書とみなされております。
一般永住者の方 16歳未満:2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで。
16歳以上:2015年7月8日(基準日)まで *次回確認(切替)申請期間が基準日以
降であっても2015年7月8日まで。
特別永住者の方 16歳未満:16歳の誕生日まで。
16歳以上(次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年以内に到来する
人):2015年7月8日まで。
16歳以上(次回確認(切替)申請期間が2015年7月8日以降に到来する
人):次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日まで。
それ以外の在留資格の方 16歳未満:在留期間の満了日又は16歳の誕生日いずれか早い日まで。
16歳以上:在留期間の満了日。
☆特別永住者の方は『住居地の市区町村の窓口』で、その他の方は『地方入管局』で、切り替え申
請が可能です。
詳細につきましては、入国管理局もしくは華僑総会まで。
(大阪)大阪入国管理局 TEL:06-4703-2100
大阪華僑総会 TEL:06-6448-0541