新しい入管法が2012年7月9日に施行されました。
それらに関わる注意点を列挙します。
① すぐに在留カード・特別永住者証明書に替える必要はありません
法務省のアナウンスでは、しばらくの間は「外国人登録証明書」が在留カード・特別永住者証明書とみなされますので、すぐに切り替える必要はありません。
有効とされるみなし期限は以下の通りになります。
《一般永住者》
16歳未満:2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上:2015年7月8日(基準日)まで(次回確認【切替】申請期間が基準日以降であっても2015年7月8日まで)
《特別永住者》
16歳未満:16歳の誕生日まで
16歳以上(次回確認【切替】申請期間が2012年7月9日から3年以内に到来する人):2015年7月8日まで
16歳以上(次回確認【切替】申請期間が2015年7月8日以降に到来する人):次回確認【切替】申請期間の始期とされる誕生日まで
《それ以外の在留資格》
16歳未満:在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上:在留期間の満了日
*7月9日以降、特別永住者の方は市区町村で、その他の方は地方入国管理局で、切り替え申請が可能です。
この期限までに切り替えなかった場合、罰則規定がありますので、ご注意ください。
②みなし再入国と従来の再入国許可
7月9日以降、日本を出国する際、有効な旅券と在留カードの提示により、みなし再入国許可による出国が可能になります。ただしこの制度を利用した場合、1年以内に(1年以内に在留期限が来る場合は、その期限まで)再入国する必要があること、有効期限
の海外での延長はできないなどの制約があり、もし期限内に再入国しないと、お持ちの在留資格は失われてしまいます。 従来の再入国許可なら、5年以内の再入国、海外公館での延長申請も可能なので、従来の再入国許可を使って出国・再入国することをお勧めします。なお、事前に再入国許可を取得して出国する方は、再入国用EDカードの「みなし再入国による出国を希望する」にチェックを入れないようにしましょう。チェックを入れてしまうと、取得済みの再入国許可が使用できなくなるので、特にご注意ください。
③ 外国人登録原票の写し等の開示請求
新入管法の下では、外国人住民の方は住民基本台帳法の対象となり、日本人と同様、市区町村において住民票が作成されるため、市 区町村 にて住民票の写し等の交付を請求することができます。従来の「外国人登録原票記載事項証明書」や「外国人登録原票の写し」(履歴が記載された登録原票の写し)が必要な場合は、直接、法務省の外国人登録原票の開示請求窓口に、郵送等の方法で開示請求することになります。請求する内容によっては相当な時間を要することがあります。
開示請求先:法務省秘書課個人情報保護係
〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
電話番号03-3580-4111
(内線)2034
④外国人登録証明書・在留カード・特別永住者証明書の携帯・提示義務
新入管法では、従来の外国人登録証明書と同じく、カードの携帯と提示義務があり、罰則も強化されるようです。したがって、あらぬトラブルを避ける意味でも、外出の際は、忘れずに携帯するようにしてください。なお、特別永住者の方は、携帯義務はないものの、依然として提示義務がありますので、ご注意ください。