平素本会をご利用いただき誠にありがとうございます。
本会は、本日午後3時をもちまして、年内の業務を終了いたしました。
年始は1月5日より通常通り(AM9:00~PM5:30)業務いたします。
来年も何卒宜しくお願い申しあげます。
尚、2017年1月1日より、中国ビザ申請時の写真の規格が変更となります。
詳細は本会HPの「中国査証ページ」にてご確認くださいませ。
規格外の写真では申請不可となりますので、ご注意くださいませ。
では、皆様、良い年をお迎えくださいませ。
平素本会をご利用いただき誠にありがとうございます。
本会は、本日午後3時をもちまして、年内の業務を終了いたしました。
年始は1月5日より通常通り(AM9:00~PM5:30)業務いたします。
来年も何卒宜しくお願い申しあげます。
尚、2017年1月1日より、中国ビザ申請時の写真の規格が変更となります。
詳細は本会HPの「中国査証ページ」にてご確認くださいませ。
規格外の写真では申請不可となりますので、ご注意くださいませ。
では、皆様、良い年をお迎えくださいませ。
日本国籍以外の方が、「中国の入出境スタンプの無いパスポートで中国ビザ申請する場合(パスポート切り替えを行い真っ新の状態を含む)」は、申請時に以前のパスポートも必要となります。
ご注意いただけますよう宜しくお願いいたします。
中国外交部よりの通達により、2017年1月1日よりビザ申請時の写真の規格が変更になり厳格となります。
申請される際はご注意ください!!
詳細は本会HP(http://hq-o.com/articles/category/karen_travel/china_visa)
もしくは、中国総領事館HP(http://osaka.china-consulate.org/chn/xwdt/t1418341.htm)
よりご確認ください。
*尚、案内文は中文・英文のみとなります。
『株式会社 大阪華聯旅行社』では、中華人民共和国駐大阪総領事館からの通達により2016年10月27日よりビザセンター開設に伴い、弊社も直接総領事館での申請ができなくなっておりますが、引き続き中国ビザ申請代行業務を行っております。
弊社では、申請者の方が中国ビザを取得できるまでしっかりサポートさせていただきます。
【弊社でのビザ申請のメリット】
①ビザ申請書類をメールなどで事前に確認し、スムーズに取得できるようサポートします。
②郵送での申請も受け付けております。
③特急(翌日受領)申請も可能です。
(午前10時半までに当社到着分 但し、中国総領事館の行事などで不可の場合もございます)
④短期滞在以外の在留資格をお持ちの外国籍の方の中国ビザ申請が可能です。
⑤長時間ビザセンターで待つことなく短時間で申請手続きができます。
中華人民共和国駐大阪総領事館管轄内に在住されている方で、急な出張で中国ビザ取得をお急ぎの方、商用の2年マルチビザや親族訪問などで長期間滞在を希望される方などの中国ビザに関することは何でもお問い合わせください!!
旅行会社の方で中国ビザ手配でお困りの方も是非お問い合わせください!!
平素、弊社をご利用いただき誠に有難うございます。
弊社では9月26日(月)は社内主催行事の為、午後3時30分に閉館いたします。
9月26日以外は通常通り、午前9時~午後5時30分までの業務となります。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
大 阪 華 僑 総 会
㈱大阪華聯旅行社
国籍証明書申請時には必ず有効期限の残っているパスポートが必要になりました。
パスポートをお持ちでない方や、有効期限の切れている方は、パスポート申請・受領後の国籍証明書申請となりますのでご注意くださいませ。
詳細につきましては、本会HPトップページの「国籍証明書申請」をご覧くださいませ。
香港入境許可申請の申請条件にパスポート有効の残り期間や在留資格、在留期間の残り期間が含まれるようになりました。
詳細につきましては、本会HPトップページの「香港入境許可申請」をご覧くださいませ。
2015年2月1日より規定が変更となり、中国駐大阪総領事館管轄に居住地があり、10歳未満の方は申請者及び両親と本会職員との面接が必要ですが、本会において代理申請できるようになりました。
詳しくは当HPをご覧いただく、もしくは本会(TEL06-6448-0541)までお問い合わせください。
2012年7月9日より、新しい入管法が施行されています。在留カード・特別永住者証明書への切り替えはすでにお済みでしょうか?
下記のとおりみなし期間がありますが、期間を過ぎませんようくれぐれもご注意ください。
最長でも今年の7月8日までに切り替えないといけません。期限を過ぎると罰則がありますので、必ず期限内に切り替えを行ってください。
法務省のアナウンスでは、下記期間は「外国人登録証明書」が在留カード・特別永住者証明書とみなされております。
一般永住者の方 16歳未満:2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで。
16歳以上:2015年7月8日(基準日)まで *次回確認(切替)申請期間が基準日以
降であっても2015年7月8日まで。
特別永住者の方 16歳未満:16歳の誕生日まで。
16歳以上(次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年以内に到来する
人):2015年7月8日まで。
16歳以上(次回確認(切替)申請期間が2015年7月8日以降に到来する
人):次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日まで。
それ以外の在留資格の方 16歳未満:在留期間の満了日又は16歳の誕生日いずれか早い日まで。
16歳以上:在留期間の満了日。
☆特別永住者の方は『住居地の市区町村の窓口』で、その他の方は『地方入管局』で、切り替え申
請が可能です。
詳細につきましては、入国管理局もしくは華僑総会まで。
(大阪)大阪入国管理局 TEL:06-4703-2100
大阪華僑総会 TEL:06-6448-0541