平素、弊社をご利用いただき誠に有難うございます。
中国への渡航に際して必要となるビザ申請、航空券手配、PCR検査、健康コード、健康申告の手続き手順をまとめました。
ご参考にしていただければと思っております。
【ご注意】
①以下の情報は日本外務省・各政府機関・航空会社からの情報等をもとに作成しており、各国
の対応は流動的であり予告なく変更になる場合があります。
②最新情報、情報の詳細は必ず各自でご確認ください。
③航空機搭乗時に搭乗拒否または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合
も、弊社は一切その責任を負いません。
④最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。
⑤渡航者に対する各国政府の規制は事前予告なく変更・実施されており、各地の空港係官、航
空会社への通告も公表されている規制と異なっている事があります。
【中国への渡航に必要な手続きの手順】
1)中国ビザの申請
2)中国行き航空券の手配
3)搭乗予定日の2日前及び出発時刻の24時間以内にPCR検査を行い、陰性証明書を取得
*必ず、総領事館指定検査機関で別々の医療機関で受検
4)最終提出期限までにオンラインで健康コードを取得
5)搭乗前(出発時刻の12時間以内)の迅速抗原検査
6)出入国健康申告の登録
7)海外旅行保険の加入確認(任意ですがおすすめいたします)
8)中国入国後の行動制限措置
1)中国ビザの申請
・2020年11月2日から駐日中国ビザ申請サービスセンターでビザ申請が可能な方は以下の
みです。
①経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。→ 業務(M)ビザ
②渡航先で就労する申請者。→ 就労(Z)ビザ
③重体や重病の直系親族の看病(父母、配偶者、子女、祖父母、孫)或いは直系親族
のお葬式参加の場合
④C乗務査証の申請者2020年3月27日以降に発行された有効なビザが必要です。
*上記①②のビザの申請には中国の省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が
発行したバーコード付き招聘状(邀请函/PU)が必要です。
*2021年2月8日から中国ビザ申請時に申請者の指10本の指紋採取が開始されました。
中国 ビザ申請時に指紋採取が必要となっております。
指紋採取はビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンター大阪で採取されるため、申
請者ご本人がビザセンターに行く必要があります。
◇弊社では、ビザ申請代行業務を行っています。詳しくはこちらからご確認ください◇
2)中国行き航空券の手配
現在、中国系航空会社は一部の航空会社を除いて、弊社を含め旅行会社経由では予約がで
きません。
ご希望の便がございましたら弊社にお問い合わせください
手配できない航空会社につきましては、お客様ご自身で航空会社より直接ご購入いただく
必要がございます。
3)PCR検査を行い、陰性証明書を取得
【1回目】
搭乗予定日の2日前に『中国駐大阪総領事館の指定検査機関』でPCR検査を受検し、大使館
・総領事館指定フォーマット(こちら)の検査証明を取得して下さい。
検査日の計算方法は「搭乗予定日−2=検査日」となります。
【2回目】
出発時刻の24時間以内に*がついていない『中国駐大阪総領事館の指定検査機関』で2回目
PCR検査を受検し、大使館・総領事館指定フォーマット(こちら)の検査証明を取得して
下さい。(必ず1回目と異なる指定検査機関を選んでください。)
検査日の計算方法は「出発時刻−24時間=検査日時」となります。
例:出発時刻が6月6日09:15の場合、6月5日09:15以降に*がついていない指定検査機関で
2回目PCR検査を行ってください。
それより前に検査またはそれ以外の検査機関で行ったものは認められません。
*『中華人民共和国駐大阪総領事館指定クリニック』は《こちら》
下記の案内をご参考にしてください。
尚、最新の情報は中国駐大阪総領事館HPにてご確認ください。
→中国駐大阪総領事館HP(日本語)←
4)最終提出期限までにオンラインで健康コードを取得
最終提出期限(確認はこちら)までに中華人民共和国駐大阪総領事館指定の指定検査機関にて
受検した2回の検査報告書+通常提出書類(下記参照)を添付し健康コードを申請。
【健康コードの申請方法】
(1)wechatミニプログラム(中国籍のみ):wechatで以下のQRコードをスキャンし、
「防疫健康コード国際版」に登録してください。
正確に記入し、必要書類を添付してください。
(2)ネット版(中/外国籍共に使用可):https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/で検索し、
「防疫健康コード国際版」に登録してください。
正確に記入し、必要書類を添付してください。
【注意事項】
(1)記入した個人情報等は審査に使用し、直接健康コードに反映しますので、正確に記入をお
願い致します。
(2)申請の際、必ず氏名、生年月日、旅券番号等の個人情報が所持旅券と一致するか、間違い
がないようご確認ください。複数の旅券を所持している場合は、中国渡航へ使用する旅券
で申請を行ってください。
香港・澳門・台湾地域の住民は旅行証/回郷証/台胞証の使用も可能です。
(3)申請記入欄に「検査機関」と「検体採取日」の記入があります、こちらは搭乗予定日直前
に検体採取を行った検査機関と検体採取日を記入してください。
(4)書類添付時、書類名と対応する添付欄がない場合、サイト内の添付可能な欄より添付して
ください。
例:搭乗予定日の7日前に行った「予備検査」の陰性証明書と「自己健康状況観察表(7
日間)」を「PCR検査及び血清特異性IgM抗体検査の検査証明書」の欄に添付する
ことができます。
(5)健康コード申請後、記入や添付ミスがあった場合、サイト内の「再度申請」から、案内に
従って操作してください。「再度申請」は2回までとなります。再提出が終えましたら、
更新された申請内容をもとに審査を行います。審査の順番は自動的に生成されますので
不必要な提出の繰り返しは審査期間に影響を及ぼす可能性がありますので、何度も
提出するのはお控えください。
【健康コードの厳格な審査について】
1、中国駐日本国大使館・総領事館は厳格に検査証明書の信憑性を審査し、必要時は指定検査
機関へ事実確認と再検査を要求する場合があります。
2、健康コードの審査は土日祝日関係なく行っておりますが、中国への航空便が多い為、航空
便数や乗客数に応じて、審査に時間がかかる場合があります。提出後は結果が出るまでお
待ちください。
メールや電話などで審査の進捗に対するお問い合わせは、審査の遅れにつながりますので
ご遠慮ください。
3、申請人は「健康コードの表示及び提示」より健康コードの進捗状況を確認することができ
ます:
(1)「绿色」は合格、搭乗が可能です。
(2)「黄色」は審査中、結果が出るまでお待ちください。
(3)「赤色」は不合格、コードの上部に不合格の理由が記載されますので、確認後再提
出をお願い致します。
(4)「灰色」は期限切れ、提出した検査証明書が有効期限過ぎているので、再度有効期
限内の検査証明書を提出してください。
【搭乗時での確認について】
1、航空会社は防疫規定により、その他防疫措置(搭乗時の抗原検査、感染から3ヶ月未満の
乗客等における搭乗拒否など)を求められる場合があります。事前に航空会社への確認を
お願い致します。
2、航空会社は搭乗前に健康コードの確認を行います。中国へ渡航する全ての乗客はその場で
健康コードの提示をお願いしております。スクショや印刷した健康コード等は受け付けま
せんので、ご注意ください。
3、中国駐日本国大使館・総領事館が発行する健康コードは日本空港で搭乗する際にのみ使用
可能です。中国へ入国後の検疫、隔離観察、健康コード等は現地防疫部門や社区など現地
当局にご確認ください。
【新型コロナワクチン接種について】
1、現在中国政府は入国者に対して新型コロナワクチンの接種を義務化しておりません。
ワクチン未接種の方は必要書類を提出していただければ、健康コードの取得は可能です。
ワクチン接種から14日間未満の方で、渡航前全てのPCR検査で陰性であれば、健康コード
の取得が可能です。
2、新型コロナワクチン接種証明書について】
(1)日本でワクチン接種した場合:市町村の発行した「新型コロナウイルス予防接種証明
書」を提出してください。上記書類の提出が困難な場合、接種会場でワクチン接種し
た記録証明書+「新型コロナワクチン接種声明書」を提出してください。
(2)中国でワクチン接種した場合:wechat App内のミニプログラム「防疫健康コード国
際版」の「出国人員入口」から「国際旅行健康証明」を保存し提出してください。
または接種者の個人情報、接種日時、ワクチン種類など詳細に記載された接種機関名
と印鑑のある正式な接種証明書を提出してください。
上記書類の提出が困難な場合、中国国内での接種記録+「新型コロナワクチン接種声
明書」を提出してください。
(3)第三国でワクチン接種した場合:接種者の個人情報、接種日時、ワクチン種類など詳
細に記載された接種証明書と「新型コロナワクチン接種声明書」を提出してくださ
い。
【特殊な場合の健康コード申請について】
(一)既感染者
新型コロナウィルス陽性と診断された方、またはPCR検査で陽性結果となった方は以下の
手順に沿って健康コードの申請を行ってください:
①事前審査の申請
2回PCR検査を行い、陰性証明書を指定メールアドレスに添付し、事前審査を行ってくだ
さい。
中国駐大阪総領事館の管轄地域で検査を行った場合:testingforhsosaka@163.comに送
ってください。
メールの件名は「氏名+旅券番号+国籍+事前審査」とします。また本文には日中連絡が
つく電話番号を必ずご記載ください。
また旅券の顔写真ページ、有効期限内であることをご確認の上、添付してください。
件名等要求にそぐわないことにより事前審査から漏れた場合は自己責任となりますので、
ご注意ください。
*注意:事前審査に必要な各検査は以下の条件を満たしてください:
(1)2回PCR検査は指定検査機関外でも可能ですが、個人情報、検体採取方式(鼻咽頭
検査のみ可)、検査方法、検査日時と検査結果が詳細に記載された検査報告書で
あることを確認ください。
(2)上記の検査は陽性と診断されてから行ってください。
2回のPCR検査は24時間以上間隔を空けて、事前審査の3日内に終えてください。
例:3月10日に事前審査を申請した場合、肺部検査は2月11日から3月10日の間に
行ってください。
2回のPCR検査は24時間以上間隔を空けて、3月7日至3月10日の間に行って
ください。
(3)上記の検査の検査報告書は中国へ渡航に使用する旅券情報と一致する必要があり
ます。日本語のひらがな/カタカナや渡航に使用しない旅券情報は記載しな
いでください。
(4)事前審査は通過後1ヶ月以内有効です。事前審査失効後、上記の検査を再度行い
事前審査を申請してください。
例:3月10日に事前審査通過した場合、4月10日0時に失効いたします。
②14日間の隔離と健康観察
事前審査通過後、メールにて結果を送り致します。返信内容に従い、14日間の隔離及び
健康観察を行ってください。
また「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14
日間)」の記入をお願い致します。
③14日間の隔離及び健康観察期間中、異常がなければ、本通知の「二、(二)渡航前検査及
び健康観察について」に従い「予備検査」、健康観察及び「交差PCR検査」を行ってくだ
さい。
事前審査通過後、また陽性と診断された場合、完全回復後、上記3回の検査を行い、再度
事前審査を行ってください。
事前審査通過後、症状の疑いがある場合、再度14日間の隔離及び健康観察を行ってくださ
い。隔離期間が事前審査の有効日を過ぎる場合、再度上記3回の検査を行い、事前審査を
申請してください。
④申請書類について
事前審査で行った3回検査の検査報告書+「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗
継の方用自己健康状況観察表(14日間)」+事前審査通過メールのスクショ+通常の健康
コード申請書類
⑤参考例
3月10日に1回肺部検査と2回PCR検査し、検査報告書を指定メールアドレスに送り、3月
11日に事前審査通過のメールが届いた場合、3月12日より14日間の隔離及び健康観察を行
ってください。
期間中、異常がなければ、3月26日より渡航前「予備検査」、健康観察及び「交差PCR検
査」を行ってください。
(二)濃厚接触者
①判定ついて
新型コロナウイルス感染症疑い症状または陽性診断の2日前より、または無症状感染者の
検体採取の2日前より、至近距離で必要な感染予防策なしで接触した場合、濃厚接触者と
みなします。
例:陽性診断または無症状感染者(PCR検査で陽性とされた場合)同行者、同僚、同級
生、同居人などを濃厚接触者とみなします。
②申請条件について
濃厚接触者は接触翌日より14日間の隔離、健康観察、及び「既感染者/濃厚接触者/症状
の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日間)」の記入をしてください。
14日間の隔離及び健康観察期間中、異常がなければ、本通知の「二、(二)渡航前検査
及び健康観察について」に従い「予備検査」、健康観察及び「交差PCR検査」を行ってく
ださい。
③申請書類について
「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日間)」
+通常の健康コード申請書類
④参考例
3月10日が濃厚接触日の場合、3月11日より14日間の隔離及び健康観察を行ってくださ
い。
期間中、異常がなければ、3月25日より搭乗日7日前に「予備検査」を行い、7日間の健康
観察及び「自己健康状況観察表(7日間)」を記入、3月29日から3月31日に「交差PCR検
査」を行い、3月31日20:00までに、健康コード申請書類をまとめて添付してください。
(三)新型コロナウイルス感染症の疑いがある方
①判定について
過去14日間に発熱、咳や下痢等の新型コロナウイルス感染症の疑いがある方、また高体
温、感染症状の疑いがある等で航空会社より搭乗拒否された方を症状の疑いがある方と
みなします。
②申請条件について
新型コロナウイルス感染症の疑いがある方は症状が出た翌日より14日間の隔離、健康観
察、及び「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表
(14日間)」の記入をしてください。14日間の隔離及び健康観察期間中、異常がなけれ
ば、本通知の「二、(二)渡航前検査及び健康観察について」に従い「予備検査」、健
康観察及び「交差PCR検査」を行ってください。
③申請書類について
「濃厚接触者」の項目をご参照ください。
④参考例
「濃厚接触者」の参考例をご参照ください。
(四)国際船舶の乗組員
①申請方法について
日本で下船し、日本入国後直行便で中国へ渡航する場合、以下の手順に従い健康コード
を申請してください。
手順一:日本入国後「予備検査」を行ってください。
手順二:「予備検査」で陰性の場合、14日間の隔離を行い、船舶会社より「乗組員隔離
管理証明書」を提出してください。(「予備検査」で陽性となった方は日本の
防疫措置に従い、完全治癒後、本通知の「三、(一)既感染者」に従い、健康
コードの申請を行ってください。)
手順三:隔離終了後、搭乗予定日の3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上間隔を
空けて、「交差PCR検査」を行ってください。
②注意事項
日本入国後「予備検査」は指定検査機関外でも可能ですが、個人情報、検体採取方式
(鼻咽頭検査のみ可)、検査方法、検査日時と検査結果が詳細に記載された検査報告
書であることを確認ください。
③申請書類について
「予備検査」の検査証明書+「乗組員隔離管理証明書」+「交差PCR検査」検査証明書
(五)乗継の方
①中国駐日本国大使館・総領事館は出発地を日本とする第三国または香港・澳門・台湾
を経由し中国へ渡航する乗客の健康コードの発行は行っておりません。
乗継による滞留、送還等は自己責任となりますので、ご注意ください。
②出発地に中国への直行便がある第三国(地域)の場合、日本を経由する乗客への健康
コードの発行は行っておりませんので、ご注意ください。
③出発地に中国への直行便が無い第三国(地域)の場合、不要不急の渡航は止めてくだ
さい。緊急で日本を経由しなければならない場合、日本入国後14日間の隔離、健康
観察(出発国の感染状況に応じて日本入国後の隔離期間に変更がございます)、また
「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日
間)」の記入をしてください。隔離及び健康観察期間中、異常がなければ、本通知の
「二、(二)渡航前検査及び健康観察について」に従い「予備検査」、健康観察及び
「交差PCR検査」を行ってください。健康コード申請時、必ず旅券の日本入国証印も
添付してください。
《乗組員隔離管理証明書》はこちらよりダウンロード下さい。
【重要事項について】
(1)水際対策の強化は中国の経済発展、社会の安定及び人間の安全保障における重要な意義
を持っております。新型コロナウイルス感染症対策のため、不要不急の外出を控えてく
ださい。
(2)入国後の検査で陽性となる主な原因は検査後から搭乗までの間に感染防止策を怠った為
となっております。検査後も感染防止策を行い、外食、娯楽等の感染リスクの高い行動
は控え、可能な限り出発前まで自宅隔離をお願い致します。
(3)誠実かつ正直に検査、申請を行い、提出書類の真実性や有効性の確保をお願い致します。
検査結果の改竄等により、深刻な状況をもたらした場合、中華人民共和国の「感染症防
疫法」「刑法」に基づいて、法的責任を負うことになります。
(4)本通知発出日をもって、以前の渡航前検査及び健康コード申請、よくある質問等該当する
全ての通知を廃止いたします。
(注1)新型コロナ対策によるフライトの欠航・調整が多くなっています。航空会社のお知らせや最新の情報に常にご留意ください。
5)搭乗前(出発時刻の12時間以内)の迅速抗原検査
出発時刻の12時間以内に指定検査機関で「迅速抗原検査」を行い、大使館・総領事館指定フォ
ーマット(こちら)を使用した検査報告書を取得してください。
但し、検査機関の対応等を総合的に考慮し、出発時刻が13:00より前の航空便の方は搭乗前日
の13:00以降の検査を認めます。
詳細は下の表を参照ください。
6)出入国健康申告の登録
中国入国に際して、出入国健康申告を事前に行い「健康電子入力完了画面(QRコード)の提
示」が入国時に求められています。
申請については、ご出発の前日(中国到着予定時刻の24時間前)から、
「General Administration of Customs,P.R.CHINA」もしくは、以下のQRコードをスキャン
し、必要事項の申告をお願いいたします。
《Wechatご利用の方》
《ios端末ご利用の方》
《android端末ご利用の方》
7)海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費ある
いは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)こ
とがあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は
渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しな
ければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強
くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が
必要です。
8)中国入国後の行動制限措置
各地方政府毎に隔離措置やPCR検査、移動制限等を実施しています。
入国時、中国国内移動時に必要となる措置は管轄する日本国大使館・領事館にてご確認くださ
い。
〇在中国日本国大使館 管轄地域:北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、
湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治
区、チベット自治区、内蒙古自治区
〇在上海日本国総領事館 管轄地域:上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省
〇在広州日本国総領事館 管轄地域:広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区
〇在瀋陽日本国総領事館 管轄地域:遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省
〇在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所 管轄地域:大連市
〇在重慶日本国総領事館 管轄地域:重慶市、四川省、貴州省、雲南省
〇在青島日本国総領事館 管轄地域:山東省
〇在香港日本国総領事館 管轄地域:香港特別行政区、マカオ特別行政区
以上、ご確認を宜しくお願い致します。