2020年11月30日から、中国(除く香港・マカオ)との間でビジネストラック(中国側措置はファストトラックと呼称。)及びレジデンストラック(注1)の運用が開始されております。
ビジネストラックは、例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)、主に短期出張者用のスキームです(注2)。なお、中国側措置はファストトラックと呼称します。
また、レジデンストラックは、入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する、主に長期滞在者用のスキームです。
(注1)「レジデンストラック」については9月26日の決定に基づく全ての国・地域からの新規入
国の場合の手続と同様であり、在中国日本国大使館・総領事館においては、10月9日か
ら既に査証申請の受理を開始しています。
(注2)自宅等と用務先の往復等に限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りす
る場所への外出は回避。
詳細につきましては、日本国外務省HPにてご確認くださいませ。(日本国外務省HPはこちら)