総会NEWS

2020年9月1日以降、全ての中国査証の申請はオンライン申請フォームを入力・提出し、オンラインで予約する必要があります。
現在、弊社にも多数お問い合わせいただいており、9月4日現在の申請手順のご案内をさせて頂きます。
ご参考になさってください。
 
 
【申請書作成】
 
〇《ご自身で申請書を入力作成する場合》

① 中国ビザセンターHP(https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/)HP内「高速リンク 査
  証」クリック。

② 《オンラインによる申請表入力》にて必要項目を入力しビザセンターに送信。

③ 申請表のすべてをプリントアウトし、「中国签证在线填表确认页」・「申請表8/8の9.1」
  にサインする。
 
〇《弊社で代理入力作成する場合》 *代行作成費¥5000/1名が必要となります。

① 弊社HP「ビザ申請用紙入力用質問書」をプリントアウトする(計5枚)

② すべての該当する項目に記入する。(該当しない項目は”無”と記入)

③ 弊社宛に「質問書」「写真データ(背景白のみ)」をメール・wechatなどで送付する。
 
 
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【申請日予約・申請・受領】
 
〇《弊社で代理予約・申請する場合》

① プリントアウトした申請書原本・パスポート原本・写真1枚・現地訪問企業からのイン
  ビテーション・外国人工作許可証両面コピーなど必要書類を弊社宛に持参・送付。

② 弊社にて、予約可能な最短日時での予約・代理申請を行う。

③ 指紋採取が必要な方は、当日「中国ビザセンター 大阪」(地図) で弊社担当と合流。
  担当者が対応させていただきます。

④ 約1週間後に弊社が代理受領。その後お客様へお渡しもしくは郵送にて返送。
 
〇《個人で予約・申請する場合》

① 中国ビザセンターHP(https://bio.visaforchina.org/OSA2_JP/)HP内「高速リンク 査
  証」クリック

② ご自身で《オンライン予約 個人予約》にて希望日時を予約し、ビザセンターにて申請を
  行う。

③ 約1週間後、ご自身で再度ビザセンターにて受領。
 
 
《ご注意》
①弊社での申請予約後、申請をキャンセルする場合は、¥5000/1名分のキャンセル手数料が必
 要となります。
②ビザごとの必要書類に関しましては、こちらにてご確認ください。

※疫情期间,为进一步便利领区内中国公民咨询领事证件,中国驻大阪总领馆自2020年9月1日起增
 加“中国公民办理证件临时咨询专线”,具体如下:

  1、专线号码:090-3490-5024

  2、接听时间(法定节假日和周末除外):
    ①周一、周三、周五:09:00-12:00;14:00-17:00
    ②周二、周四:09:00-12:00

  3、咨询内容:护照、旅行证、公证、婚姻登记、健在证明等在总领馆直接受理的证件业务。

 ※总领馆现有的电话、邮件咨询渠道仍正常开放,具体如下:
  1、证件业务:06-6445-9481/9482
  2、领事保护:06-6445-9427、080-1420-8728、osaka12308(微信号)
  3、总领馆邮箱:chinaconsul_osa_jp@mfa.gov.cn

《中華人民共和国駐大阪総領事館 9月23日発表》
 
 
 中日双方の人的往来における利便性向上のため、国内担当部門の通知に基づき、近々以下の状況に該当する場合は、大阪中国ビザ申請サービスセンターにてビザ申請を行うことができます(この措置は、各駐日大使館・総領事館、その他のビザセンターにおいても同時に実施されます)。

 一、有効な就業類、私的事務類、家族居住類の居留許可を持たないが、すでに渡航目的地の省級
   人民政府外事弁公室または商務庁等の機関が発行した招聘状(「邀请函(PU)」、「邀请函
   (TE)」、「邀请核実単」)を取得し、訪中して経済貿易、科学技術活動に従事する申請者
   および随行する配偶者と未成年の子女。

 二、有効な就業類、私的事務類、家族居住類の居留許可を持たないが、すでに「外国人工作許可
   通知」および就業地域の省級人民政府外事弁公室または商務庁等の機関が発行した招聘状
   (「邀請函(PU)」、「邀請函(TE)」、「邀請核実単」)を取得し、訪中して就業する
   申請者および随行する配偶者と未成年の子女。

 三、以下の人道的事由により訪中する場合:
   ①.重病、危篤状態にある直系親族(父母、配偶者、子女、父方の祖父母、母方の祖父母、
     内孫、外孫)の見舞い、または直系親族の葬儀のため訪中する場合は、病院が発行す
     る証明または死亡証明、親族関係証明(出生証、結婚証、戸口本、派出所親属証明信
     、親属関係証明書、戸籍謄本などを含む)のコピー、および国内の親族が作成した招
     聘状と招聘人の身分証のコピーを提出する必要があります。
   ②.中国公民(または中国永久居留証を有する外国公民)の外国籍の配偶者と未成年の子
     女が訪中し居住する場合は、当該中国公民(または中国永久居留証を有する外国公民)
     が作成した招聘状、招聘人の中国身分証または中国永久居留証のコピー、親族関係証
     明(出生証、結婚証、戸口本、派出所親属証明信、親属関係証明書、戸籍謄本などを
     含む)のコピーを提出する必要があります。
   ③.訪中し中国籍の父母を扶養する外国籍の子女およびその配偶者と未成年の子女は、当該
     中国公民が作成した招聘状、招聘人の中国身分証のコピー、および親族関係証明(出生
     証、結婚証、戸口本、派出所親属証明信、親属関係証明書などを含む)のコピーを提出
     する必要があります。

 五、乗務員(C)ビザを申請する場合。
 
 
 
 【注意事項】

 1.2020年9月1日より、大阪中国ビザ申請サービスセンターでビザ申請を行う場合は、必ず事
   前にオンライン上で申請表の記入と来館予約を行う必要があります(各駐日大使館・総領
   事館、その他のビザセンターにおいても同時に実施されます)。大阪ビザセンターでは、
   事前にオンラインでの申請表の記入と来館予約が完了した申請のみを受理し、旧版の申請
   表については今後一切受け付けしません。訪中日程に影響しないよう、申請者はできるだ
   け早くスケジュール調整をし、早めに予約することをお勧めします。
 
 
 
 以上は臨時的措置であり、変更が生じた場合は、お知らせします。

令和2年8月17日発表

 令和2年7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針の下、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日(ただし、4月2日以前に入国拒否対象地域になった国・地域については4月2日。以下同様)までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る)。
 また、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者等についても、今後、感染拡大防止等の観点から、再入国に際し新たな手続が必要となりますのでご注意願います。

<詳細>
 現在、水際措置の強化にかかる措置として、入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人については特段の事情がない限り入国拒否の対象となっています。今回の決定で、入国拒否対象地域指定日の前日までに我が国を出国した再入国許可保持者(既に「特段の事情」があるとして再入国が許可されている「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)は除く)は、8月5日より、本邦への再入国が認められてきています。再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。必要な手続・書類等はこちらをご覧ください。
 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)に加え、緊急・人道上の配慮等の「特段の事情」が認められた再入国者についても、9月1日以降に再入国される方については「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となりますのでご注意ください。
 なお、防疫上の観点から、日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、8月7日以降に再入国される在留資格保持者については、外交・公用等一部の例外を除き、全てのカテゴリーの方々(「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)を含む)につき、先行して「確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となります。

 下記、中華人民共和国駐大阪総領事館が8月18日付で発表致しました訪中する乗客へのお知らせ(PCR検査と健康状況声明書について)です。
 ご確認いただけますようお願い申し上げます。
 

 1、中国駐日本大使館は関係部署の通知に基づき、日本で訪中乗客のPCR検査措置に対して総合評価を行っています。条件が整った場合、具体的な実施方法について公表しますので、大使館・総領事館ホームページ及びWeChat公式アカウントの新着情報に御注意をお願いします。日本から直行便で中国へ渡航、または新型コロナウィルスPCR検査陰性証明の提示による搭乗を義務付けていない国を経由して中国へ渡航する中国籍及び外国籍の乗客については、現在のところ健康コードまたは健康状況声明書を申請していただく必要はありません。

 2、日本から出発し、新型コロナウィルスPCR検査陰性証明の提示による搭乗を義務付けている国(関係国一覧についてはリンクまたは下記QRコードで御確認ください)を経由する外国籍の乗客は必ず前もって日本でPCR検査を受け、PCR検査陰性証明を提示のうえ健康状況声明書を受領し搭乗してください。航空会社が乗客の乗継・搭乗時に確認をします。上述の国での乗継を検討している乗客は、必ず要求に基づき予め健康状況声明書を準備しておき、乗継時に書類が有効であるよう注意してください。さもなければ、乗継地点での搭乗に支障をきたし、足止めや送還等予期せぬ事態を招く可能性があります。

 (1)検査日及び検査機関

 渡航予定者は、PCR検査を乗継・搭乗前5日以内に完了させてください(検査結果の発行日を基準とする)。現在、中国駐日本大使館・総領事館では指定検査機関を設けていません。渡航予定者は、日本政府が公表している検査機関リストを参照するか、お住まいの地域の関係機関まで問合せをお願いします。

 (2)外国籍乗客の健康状況声明書の申請方法

 外国籍乗客は、PCR検査陰性証明を取得後24時間以内及びフライト時間の24時間前に、有効期間内のパスポート資料ページ(顔写真のあるページ)、PCR検査陰性証明、署名済の健康状況声明書(様式は添付ファイルを御覧ください)をスキャンし、中国大使館・総領事館の以下の指定メールアドレスまで送付してください(検査機関所在地を管轄する大使館・総領事館に送ってください)。中国大使館・総領事館のチェック完了後、メールにて健康状況声明書スキャンデータを申請者に返送します。申請者は同データ印刷のうえ空港まで持参をお願いします。健康状況声明書の有効期間内に乗継・搭乗をするよう注意し、チェックイン時には航空会社の確認作業に協力してください。

 中国ビザセンター(大阪)は、現在毎週火曜日・木曜日に業務を再開しており、下記の方は中国ビザ・認証手続きをお受けできます。

  ① 重要な貿易、技術方面、又は特別な事情のある人道的方面における緊急的な需要がある場
    合のビザ申請
  ②人道的で、緊急な特別事情がある場合の認証申請
 
 以上の特別な緊急事情がある場合、事情説明書及び申請資料を下記のメールアドレスに送り、予約をお申し入れ下さい。
 確認後、申請できる方に返信し、予約の申請時間をお伝え致します。お知らせを受けた方は予約の指定時間にセンターにて申請できます。
 (ご来館の際は必ずマスクの着用など感染予防を十分ご注意下さい)
 
 中国ビザセンター(大阪)のメールアドレス: osakacenter@visaforchina.org

 尚、予約確定後は、本会でも代理申請をすることができます。
 詳しくは、本会までお問い合わせください。(TEL:06-6448-0541)

 皆様にご不便と御迷惑をお掛けして、誠に申し訳ございませんが、ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

 新型コロナウイルスの関連で、日本政府は 日本にお住いの全ての方に、1人10万円を給付いたします。
 外国人の方も対象となり、5月22日から順次申請書をお送りしております。

 つきましては、大阪市在住の外国人の皆様向けに「特別定額給付金申請書の書き方」について、以下のとおり大阪国際交流センターホームページに掲載しておりますので、申請の際はお間違えの無いようにご記入くださいませ。

【特別定額給付金概要】

 対象:
  ・4月27日までに 大阪市に 住民登録している方。
   (留学生、技能実習生や家族と日本に住んでいる人も対象) 
   但し、短期滞在の方(3か月より短いビザの方)は対象外です。
  ・世帯主(家族の代表の方)に全ての家族分が支給されます。

 手続き等:
  ・5月22日より順次申請書を郵送しています(6月2日には配達完了予定)。
  ・記入漏れがないか再度ご確認の上、申請書と必要書類を同封の返信用封筒に入れて、大阪市
   へご返送ください。

 申請締め切り日:
  ・令和2年8月25日(火曜日)消印有効

 多言語による外国人のための相談窓口
  ・電話番号 06-6773-6533
  ・時間 9:00~19:00(月曜日から金曜日)
      9:00~17:30(土曜日・日曜日・祝日)
 

【大阪市特別定額給付金ホームページ】
  https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000502306.html#tagengo

【日本語】
  https://www.ih-osaka.or.jp/2020/05/01/tokubetsuteigaku-kyufukin/

【中国語】
  https://www.ih-osaka.or.jp/chinese/2020/05/01/tokubetsuteigaku-kyufukin/

【英語】
  https://www.ih-osaka.or.jp/english/2020/05/01/tokubetsuteigaku-kyufukin/

 本会では、新型コロナウィルス感染拡大の影響により発令されておりました、日本政府からの「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言」が5月21日付で解除されましたが、再開準備などの為、5月31日(日)まで休業させていただきます。

 6月1日(月)より、業務を再開させていただきます。
 但し、総領事館・ビザセンターの対外業務再開のめどは立っておらず、しばらくの間は、営業時間はAM9:00~PM3:00までとさせていただきます。
 予めご了承くださいませ。

 
 皆様方にはご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

大 阪 華 僑 総 会
㈱大阪華聯旅行社

 本会では、日本政府より発令されました『新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言』延長により、5月31日まで臨時休業を延長させていただきます。
  
 緊急の際は、本会WeChatにてご連絡ください。

 
 皆様方にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 ⇐本会WeChatのQRコードスクリーンショット (28)

 
 

大 阪 華 僑 総 会
㈱大阪華聯旅行社

 中華人民共和国駐大阪総領事館・中国ビザセンターは、日本政府発令の『新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言』により、しばらくの間、対外業務を休止することとなりました。
 詳細につきましては、中華人民共和国駐大阪総領事館HPをご確認ください⇒総領事館HP

株式会社 大阪華聯旅行社
大阪華僑総会

〒550-0004
大阪市西区靭本町3-9-18
TEL:06-6448-0541
FAX:06-6448-0545
WeChat ID:osa0541

業務時間:09:00~17:00
(AM11:30~12:30は休憩)
【土・日・祝 休業】

大阪華僑総会/大阪華聯旅行社のFacebookページです。
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【規約・料金表 中文】

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【規約・料金表 日文】

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